お問い合わせ実例

ご夫婦間の誓約書(公正証書)の作成についてのご相談実例

  • 最終更新日: 2022.01.7

※本記事のご内容は、当事務所への実際の「ご夫婦間のお約束事に関する誓約書(公正証書)」に関するご相談内容を基に、個人情報保護等の観点から一部内容をご変更をさせていただき、構成しております。

「ご夫婦間のお約束事」に関する書面作成(公正証書作成)をご検討されていらっしゃる際には、是非ご参考としていただけますと幸いでございます。

 

ご夫婦間の誓約書(公正証書)の作成についてのご相談

 

ユキマサくん
ユキマサくん

お忙しいところ失礼します。初めてメールさせていただきます。

 

本件は夫婦間の誓約書に関する問い合わせとなります。

 

家庭内の話となり、不快に思われる内容もあり、申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いします。

 

私が、妻に対して、長年さまざまな精神的、肉体的苦痛を与えてしまいました。

 

これから、夫婦間を再構築するため、償いのため、今までしてきてしまったことを記載し、それらを二度としない旨の内容、また万一離婚に至る場合について、苦労をかけた妻に渡す財産など条件を、きちんと誓約書を交わすことを決めました。

 

公証役場に提出し、受理していただける内容にする必要がございます。夫婦間で話しあって、どういった内容を含めるか作成したものがあります。

 

誓約書を公正証書として作成依頼を受けていただくことが可能でしたら、メール、添付ファイルにて送付させていただきます。お忙しいところ、お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

 

ご連絡誠にありがとうございます。行政書士三浦国際事務所、代表行政書士の三浦でございます。この度は、お問い合わせ頂き、誠にありがとうございます。 

 

行政書士には厳しい守秘義務があり、ご情報を厳密に管理し、迅速かつ正確に業務を進めさせていただきます。また、ご相談者様のご状況が、少しでもご好転されるよう誠心誠意ご案内をさせていただきますので、どうぞよろしくお願い致します。

 

ご書面の作成の流れと致しましては、ご教示いただいた内容を基に、私が原案を作成させていただき、その後、ご相談者様がご確認後、ご修正がご必要な場合はその都度ご修正させていただく流れをとらせていただいております。

 

大変お手数をおかけいたしますが、ご確認いただけますと幸いでございます。

 

また、お忙しい中、誠に恐縮でございますが、ご相談者様ご作成のご書面を、メールまたはラインにてご共有頂くことは可能でしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、ご検討頂けますと幸いでございます。

行政書士 三浦哲郎
行政書士 三浦哲郎

 

ユキマサくん
ユキマサくん

お忙しい中、丁寧なご返信をいただきまして、ありがとうございました。作成しました内容は、いただきましたメールアドレス宛にお送りします。

 

1点先にご確認をさせていただきたく、

・お支払いの金額

・その内容(お受けいただける内容)

についてとなります。

 

たとえば、通常、

先生とのやりとりをさせていただき、公正証書が完成

(ここまでになりますでしょうか?)

公証役場へ自分で行く

受理、保管される

という流れになるのでしょうか?

 

下記、ご案内となります。

 

ご質問を頂きまして誠にありがとうございます。誠に恐縮でございますが、ご相談者様にてご作成された原案をご共有頂き、ご状況を明確にご確認させて頂いた上で、お見積りをご提示させて頂いてもよろしいでしょうか。お手数をおかけし申し訳ございませんが、何卒ご理解頂けますと幸いでございます。

 

誠に恐縮でございますが、公正証書に関し少しご認識が法的な規定とは相違がございます。

 

公正証書は弁護士や行政書士が作成できるものではなく、公証役場にて公証人の先生にて作成がなされます。

 

こちらの点、公証人の先生は公正証書の原案は作成頂けないため、弁護士または行政書士が公正証書の原案を作成させて頂き、その後、ご夫婦が揃って公証役場に出向いていただく流れにて公正証書が作成されます。

 

そのため流れと致しましては、

1 弁護士または行政書士にて原案を作成

2 必ずご夫婦が揃って公証役場に原案を持参の上(公証人の方の予約を取り)、出向いていただく

3 公証人の先生にて確認がなされ、公証人の先生の判断にて公正証書が作成される

 

という流れとなります。ご参考となりましたら幸いでございます。

行政書士 三浦哲郎
行政書士 三浦哲郎

 

ユキマサくん
ユキマサくん

お忙しい中、早々に丁寧なご返信をいただきまして、ありがとうございました。

 

この後、作成しました内容は、いただきましたメールアドレス宛にお送りします。妻にも内容を確認済です。

 

※ご案内書類をご送付

 

また、誠に恐縮でございますが、公証役場は公的な機関となりますため、公証役場でのご費用は、直接最寄りの公証役場にお問い合わせを頂けますと幸いでございます。大変お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願い致します。

 

公証役場一覧

行政書士 三浦哲郎
行政書士 三浦哲郎

 

ユキマサくん
ユキマサくん

お忙しい中、早々にご返信をいただきまして、ありがとうございました。

 

見積を確認しましたところ、妻も了承いたしましたので、お手数ですが、案内書類の送付をよろしくお願いいたします。

 

お忙しい中、丁寧にご対応いただきまして、ありがとうございます。

 

こちらこそ、この度は、どうぞよろしくお願い致します。

行政書士 三浦哲郎
行政書士 三浦哲郎

 

ご夫婦間の誓約書(公正証書)の作成

 

ご夫婦関係を修復され、改めてご夫婦で再出発をはかるために、誓約書を作成されたい旦那様からのご相談でございました。

過去の行いを償い、今後の指針を示される誓約書を作成させていただきました。

どちらのご夫婦であっても、程度の問題はあれ、多少の問題は抱えていらっしゃるかと思われます。

法的には誓約書を作成されず口頭でお約束されることでも問題ないですが、誠意を示されるという意味では誓約書作成をご検討いただく価値があるかと思われます。

当事務所では、ご夫婦間における誓約書(合意書)に関し、多数の作成実績がございますので、ご要望の際にはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いでございます。

 

投稿者プロフィール

三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。


ALG探偵社 ご紹介記事へ 公式HPへ
さくら幸子探偵事務所 ご紹介記事へ 公式HPへ
HAL探偵社 ご紹介記事へ 公式HPへ
あい探偵 ご紹介記事へ 公式HPへ
FUJIリサーチ ご紹介記事へ 公式HPへ
原一探偵事務所 ご紹介記事へ 公式HPへ


ご書面作成のご依頼〜ご作成の流れ

お問い合わせの際、大変お手数をおかけいたしますが、箇条書きで構いませんので、現在のご状況及びご希望のご書面に関しましてお伝えいただけますと幸いでございます(ご希望のご書面がご不明な場合には、ご一緒にご検討をさせていただきますのでご安心くださいませ)。


担当行政書士よりご連絡

お問い合わせを頂いた後、担当行政書士より速やかにご連絡をさせていただきます。お電話でのご案内をご希望される場合は、お気軽にお伝えいただけますと幸いでございます。また、現在のご不明点及び作成書類に関し、お話をお伺いさせていただけますと幸いでございます(ご相談無料でございます)。


ご案内書類の送付

作成書類の詳細をご確認させていただき、ご依頼者様にてご不明点がございません場合には、メールまたはLINE、チャットワーク等のオンラインにてお見積書及びご案内書類を送付させていただきます。


お振り込み

お見積書及びご案内書類をご確認いただき、正式なご依頼をいただける際には、お見積書にご記載をさせていただいております当事務所指定口座まで、お振込のお手続きをいただけますと幸いでございます。また、誠に恐縮でございますが、お振込手数料は、ご依頼者様負担とさせていただきます。


ご振込確認のご連絡

当事務所にてお振込のご確認をさせていただきます。ご入金のご確認をさせていただいた後、速やかにご依頼者様にご一報を入れさせていただき、ご依頼のご書面作成に着手させていただきます。


原案作成及びご共有

お振込から3日以内に原案をご共有させていただきます。また、ご納品形式は、word、Excel、PDF、クラウド上など、ご希望に沿って、ご案内させて頂きます(特にご指定がございません場合には、word形式にてご納品をさせていただきます)。


ご修正(ご必要な場合)

原案をご覧いただき、修正点がございましたら、お気軽にお伝えくださいませ。ご依頼者様のご要望に沿えるまで、ご修正をさせていただきます。しかし、誠に恐縮でございますが、ご依頼時にお伝えを頂いておりましたご内容を大幅に変更となる場合には、別途ご案内をさせていただけますと幸いでございます。


完成(納品)

原案のご内容とご依頼者様のご意向に相違がございません場合には、完成(納品)とさせていただきます。 完成したご書類は、ご依頼者様のご判断にて、ご自由にご使用頂けます。ご印刷はご依頼者様にお願いさせていただいておりますが、ご希望がございましたら、当事務所にてご印刷後、ご郵送をさせて頂きます(誠に恐縮でございますが、送料はご依頼者様負担とさせて頂きます)。

よくあるご質問


Q なぜ、他の行政書士または弁護士事務所に比べて、費用が抑えられているのですか?

A 行政書士三浦国際事務所では、ご依頼〜ご作成〜ご納品までの全てのお手続きをオンラインにてご案内をさせていただいており、対面式の他事務所様と比べて、費用を抑えてご依頼頂けるシステムを構築しております。この点、ご希望の場合、お電話またはビデオ通話でのご案内も可能でございますので、対面式と比べてご書面のクオリティが低くなるということはございませんので、ご安心くださいませ。

Q 全国(海外)からの依頼は可能ですか?

A 行政書士三浦国際事務所では、オンラインでのご案内とさせていただいており、全国及び海外から多くのご依頼をいただいております。

Q 正本と副本を作成すると2倍の料金ですか?

A 副本とは、一般的に正本の写しを示します。つまり、正本と副本のご記載内容は同一となります。そのため、正本と副本を作成される際にも、料金は同一でございます。

Q 依頼後にキャンセルはできますか?

申し訳ございませんが、ご依頼頂いたタイミングにて、作成に着手をさせていただきますため、ご依頼後のキャンセルは不可とさせて頂いております。

Q 作成の書類に不備があったらどうなりますか?

A 契約書等の不備が直接の原因で損害を被られた場合は、賠償させて頂きます。報酬額の3倍の額の損害賠償額を予定としております。

Q 作成した書類の秘密は守られますか?

A 行政書士には、厳しい守秘義務がございます。そのため、お伝えをいただきました情報の管理を徹底しておりますのでご安心くださいませ。

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運営者

離婚不倫案件専門の行政書士及び探偵の三浦です。離婚不倫に関する行政書士サイト、探偵サイトは数多く拝見いたしますが、行政書士及び探偵の2つの視点を組み合わせたサイトは多くなく、行政書士としての法務書面(示談書・誓約書・離婚協議書等)作成に際しましての、探偵の重要性を本サイトにてご案内をさせていただいております。


詳しいプロフィール


 

書類作成3つのお約束


①作成費用の明確なご案内

行政書士三浦国際事務所では、メール、ライン、チャットワーク等のツールを利用し、全てオンラインにてご案内をさせていただいております。

オンラインツールにてご案内をさせていただくことで、当事務所の経費を削減し、結果としてご依頼者様のご負担を抑えられる基盤作りを進めております。

※お電話、Zoom等でのご案内をご希望される際には、ご依頼者様とのお時間をご調整させていただき、改めてご案内をさせていただいております。まずは、お気軽に「お問い合わせページ」よりご連絡いただけますと幸いでございます。


②原則3日以内納品

当行政書士事務所では、後述をさせていただきました通り、お問い合わせ段階のご案内からご書面作成に至るまで、全て行政書士の有資格者がご案内をさせていただいております。

そのため、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取ることができ、ご書面完成までのお時間を最小限にさせていただく基盤を構築しております。

お急ぎの場合には、当日及び翌日納品のご依頼も承っておりますので、お気軽にお申し付けくださいませ。


③書類作成専門行政書士ご担当

当行政書士事務所では、補助者、事務員及び外部のテレフォンアポインターがご案内させていただくことはなく、必ず行政書士資格の有資格者がご案内させていただいております。

法務事務所では、有資格者ではなく補助者等がご依頼者様に対し、ご案内及びご書面作成を行い、有資格者が最終確認のみを行っていることが一般的です。

しかし、有資格者の法的見解がなくては、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取れない可能性が高くなることを懸念し、当事務所では、必ず有資格者がご案内及びご書面作成を一貫してご担当させていただいております。

有資格者が直接ご担当をさせていただくことで、ご依頼者様と真摯に向き合うことができ、かつ、ご依頼者様のご要望に沿えるご書面を作成させていただけるのではないかと考えております。

そのため、受注させていただける件数に限りがあり、ご依頼をお断りさせていただく可能性もございます。

しかし、ご依頼者様1人1人の利益向上という観点から、当該運営方針にて業務を遂行させていただいております。


 

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