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不倫・浮気された時に「誓約書」を作成する5つのメリット

  • 最終更新日: 2020.03.6

・旦那様(奥様)に不倫・浮気されてしまい、どうしてよいかわからない

・今後、不倫や浮気はしないよう約束してほしい

・不倫・浮気に関しての慰謝料を請求したい(今後、再度不倫・浮気をした場合は、慰謝料を請求したい)

こちらは、上記のお悩みを抱えていらっしゃる方に向けた記事となります。

多くのお悩みの方が当行政書士事務所にご相談いただいております

当行政書士事務所には、配偶者様の不倫や浮気に関してお悩みの方からの多くご相談いただいております。

配偶者様の裏切り行為に、大変心を痛めてらっしゃる方も多く、当事務所では単純にご誓約書を作成させていただくだけでなく、心のケアも心がけさせていただいております。

配偶者様の不倫や浮気を簡単に許すのではなく、ご誓約書という形で約束事を書面にまとめることは、ご夫婦の今後のあり方について深く考える機会となります。

ご夫婦間でご誓約書を作成されることに抵抗感を示される方もいらっしゃいますが、今後の夫婦関係を維持するには、書面に双方の具体的なご意向を残しておくことが大切になります。

不倫・浮気に関してのご誓約書について

ご誓約書とは、一言で示すと「約束事を書面に残す」ものです。

約束事をご誓約書に記載し、署名捺印を行うことでご夫婦間の合意と社会的妥当性を証明します。

ご誓約書には大きな法的な効果はありませんが、「約束を守らなくてはならない」と言う心理的な効力が発生します。

ご誓約書を公正証書にすることも可能です

ご誓約書をされる最大のメリットは、「言った、言わない」のトラブルに発展しずらいことが挙げられます。

口約束ではどうしても双方の認識に誤差が生じてしまうことが多く、ご誓約書に残しの意向を明確に残すことで、そのようなトラブルを未然に防ぐことができます。

しかし、ご夫婦間でご誓約書の署名捺印を行った場合、当然ながら、お二人にしか当該ご誓約書の存在を証明することができません。

そのため、誓約者がご誓約書自体の存在を否定する可能性がございます。 上記トラブルを避けるために、ご誓約書を公正証書にする手続きがございます。

公正証書とは、裁判官や検察官等の法律の専門家が、ご誓約書の内容や署名捺印等を確認し、当該ご誓約書を公証するという手続きです。

ご夫婦間で取り決めた内容を第三者(公証人)に公証してもらうことで、当該書面の存在と内容を証明してもらうことができます。

公正証書は、公証役場にて20年間保管されることになっているので、署名捺印後の改ざんのトラブルも避けることができます。

公正証書を作成するためには、ご夫婦が公証役場に出向き、公証人の前で当該誓約書の内容に間違いないという誓約を行います。

しかし、ご夫婦間のご誓約書では、公正証書にせず相手方をもう一度信頼したいとおっしゃる方が大半で、公正証書にせずにご誓約書作成のみをご依頼いただけることが多い現状にあります。

ご誓約書を作成する5つのメリット

・再度の不倫や浮気の抑止力となる。
・離婚の際に有利に働く。
・心の安定材料になる。
・お二人の関係修繕の要因となる。
・相手方からの示談金を。

・再度の不倫や浮気の抑止力となる。

ご誓約書を作成し、「今後、不倫や浮気をしない」などを誓約させることによって、再度の不倫や浮気発生の抑止力となります。

もちろん、ご誓約書を作成しても、強制力はないため、再度不倫や浮気を絶対にされないとは言えません。

しかし、再度行った場合には、「慰謝料を請求すること」や「再度、発覚した場合は離婚に応じること」などを記載しておくことによって、大きな心的効果が期待できます。

・離婚の際に有利に働く。

仮に、今後当該不倫や浮気を起因として、離婚に至ってしまう場合の取り決めをご誓約書に記載されることをお勧めします。

具体的には、「慰謝料請求」「持ち家の権利」「養育権」「養育費」などを、ご依頼者様のご意向通りになられるようご相談の上、ご誓約書に記載させていただきます。 お子様がいらっしゃる場合、必ず親権者様を定めなければなりません。

上記のようなご誓約書を作成いただくことで、お二人のお話し合いにて離婚される協議離婚の際にも、裁判にて離婚される際にも、ご依頼者様に有利に働く可能性が高くなります。

・心の安定材料になる。

当事務所にご相談いただく多くの方は、配偶者様の裏切り行為に憤慨し、大きな悲しみを感じているようにお見受けいたします。

相手方の謝罪の言葉や約束事を記載させていただいたご誓約書を作成することで、心の安定材料になったとおっしゃられる方も少なくありません。

ご誓約書は、お約束事を定めるだけでなく、配偶者様からの誠意や過ちへの反省を感じられることも作成のメリットです。

・お二人の関係修繕の要因となる。

配偶者様の不倫や浮気は、夫婦関係が崩壊しかねない大きな出来事です。 配偶者様を許せない心やぶつけどころのない大きな悲しみがおありだと思います。

しかし、今後ご夫婦関係を継続していくためには、相手を許し信頼し直さなければなりません。 ご誓約書を作成させていただくことによって、相手方の誠意を十分に感じられ、良い方向に進むご夫婦の方も少なくありません。

ご誓約書は、ただの一枚の書面と言うだけでなく、お二人をつなぐ大切な要因の一つとなります。

・相手方から示談金を請求できる。

配偶者様の不倫浮気が発生した場合には、当然相手方がいます。

相手方が、配偶者様がご結婚されてることを知っていながら不貞行為を行うことは、法的に責任を取らなくてはならないことです。

相手方にご誓約書を作成させる場合には、相手方に「示談金を支払う旨」「配偶者様との関係を断ち切る旨」等を記載させ、署名捺印を受けます。

まとめ

当事務所にご相談いただいた方の中には、「お話をしただけで楽になった」と言っていただける方も少なくありません。

配偶者様の不倫や浮気が発覚した場合、パニックになりどのように対処すればよいか、的確な判断ができないことが考えられます。

当事務所では、適切にご誓約書を作成させていただくことはもちろん、配偶者様または相手方、どちらに向けてご誓約書を作成するかなど、ご状況に合わせたご案内を誠心誠意させていただきます。

ご誓約書を作成されるか、お迷いの場合もお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。


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ご書面作成のご依頼〜ご作成の流れ

お問い合わせの際、大変お手数をおかけいたしますが、箇条書きで構いませんので、現在のご状況及びご希望のご書面に関しましてお伝えいただけますと幸いでございます(ご希望のご書面がご不明な場合には、ご一緒にご検討をさせていただきますのでご安心くださいませ)。


担当行政書士よりご連絡

お問い合わせを頂いた後、担当行政書士より速やかにご連絡をさせていただきます。お電話でのご案内をご希望される場合は、お気軽にお伝えいただけますと幸いでございます。また、現在のご不明点及び作成書類に関し、お話をお伺いさせていただけますと幸いでございます(ご相談無料でございます)。


ご案内書類の送付

作成書類の詳細をご確認させていただき、ご依頼者様にてご不明点がございません場合には、メールまたはLINE、チャットワーク等のオンラインにてお見積書及びご案内書類を送付させていただきます。


お振り込み

お見積書及びご案内書類をご確認いただき、正式なご依頼をいただける際には、お見積書にご記載をさせていただいております当事務所指定口座まで、お振込のお手続きをいただけますと幸いでございます。また、誠に恐縮でございますが、お振込手数料は、ご依頼者様負担とさせていただきます。


ご振込確認のご連絡

当事務所にてお振込のご確認をさせていただきます。ご入金のご確認をさせていただいた後、速やかにご依頼者様にご一報を入れさせていただき、ご依頼のご書面作成に着手させていただきます。


原案作成及びご共有

お振込から3日以内に原案をご共有させていただきます。また、ご納品形式は、word、Excel、PDF、クラウド上など、ご希望に沿って、ご案内させて頂きます(特にご指定がございません場合には、word形式にてご納品をさせていただきます)。


ご修正(ご必要な場合)

原案をご覧いただき、修正点がございましたら、お気軽にお伝えくださいませ。ご依頼者様のご要望に沿えるまで、ご修正をさせていただきます。しかし、誠に恐縮でございますが、ご依頼時にお伝えを頂いておりましたご内容を大幅に変更となる場合には、別途ご案内をさせていただけますと幸いでございます。


完成(納品)

原案のご内容とご依頼者様のご意向に相違がございません場合には、完成(納品)とさせていただきます。 完成したご書類は、ご依頼者様のご判断にて、ご自由にご使用頂けます。ご印刷はご依頼者様にお願いさせていただいておりますが、ご希望がございましたら、当事務所にてご印刷後、ご郵送をさせて頂きます(誠に恐縮でございますが、送料はご依頼者様負担とさせて頂きます)。

よくあるご質問


Q なぜ、他の行政書士または弁護士事務所に比べて、費用が抑えられているのですか?

A 行政書士三浦国際事務所では、ご依頼〜ご作成〜ご納品までの全てのお手続きをオンラインにてご案内をさせていただいており、対面式の他事務所様と比べて、費用を抑えてご依頼頂けるシステムを構築しております。この点、ご希望の場合、お電話またはビデオ通話でのご案内も可能でございますので、対面式と比べてご書面のクオリティが低くなるということはございませんので、ご安心くださいませ。

Q 全国(海外)からの依頼は可能ですか?

A 行政書士三浦国際事務所では、オンラインでのご案内とさせていただいており、全国及び海外から多くのご依頼をいただいております。

Q 正本と副本を作成すると2倍の料金ですか?

A 副本とは、一般的に正本の写しを示します。つまり、正本と副本のご記載内容は同一となります。そのため、正本と副本を作成される際にも、料金は同一でございます。

Q 依頼後にキャンセルはできますか?

申し訳ございませんが、ご依頼頂いたタイミングにて、作成に着手をさせていただきますため、ご依頼後のキャンセルは不可とさせて頂いております。

Q 作成の書類に不備があったらどうなりますか?

A 契約書等の不備が直接の原因で損害を被られた場合は、賠償させて頂きます。報酬額の3倍の額の損害賠償額を予定としております。

Q 作成した書類の秘密は守られますか?

A 行政書士には、厳しい守秘義務がございます。そのため、お伝えをいただきました情報の管理を徹底しておりますのでご安心くださいませ。

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運営者

離婚不倫案件専門の行政書士及び探偵の三浦です。離婚不倫に関する行政書士サイト、探偵サイトは数多く拝見いたしますが、行政書士及び探偵の2つの視点を組み合わせたサイトは多くなく、行政書士としての法務書面(示談書・誓約書・離婚協議書等)作成に際しましての、探偵の重要性を本サイトにてご案内をさせていただいております。


詳しいプロフィール


 

書類作成3つのお約束


①作成費用の明確なご案内

行政書士三浦国際事務所では、メール、ライン、チャットワーク等のツールを利用し、全てオンラインにてご案内をさせていただいております。

オンラインツールにてご案内をさせていただくことで、当事務所の経費を削減し、結果としてご依頼者様のご負担を抑えられる基盤作りを進めております。

※お電話、Zoom等でのご案内をご希望される際には、ご依頼者様とのお時間をご調整させていただき、改めてご案内をさせていただいております。まずは、お気軽に「お問い合わせページ」よりご連絡いただけますと幸いでございます。


②原則3日以内納品

当行政書士事務所では、後述をさせていただきました通り、お問い合わせ段階のご案内からご書面作成に至るまで、全て行政書士の有資格者がご案内をさせていただいております。

そのため、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取ることができ、ご書面完成までのお時間を最小限にさせていただく基盤を構築しております。

お急ぎの場合には、当日及び翌日納品のご依頼も承っておりますので、お気軽にお申し付けくださいませ。


③書類作成専門行政書士ご担当

当行政書士事務所では、補助者、事務員及び外部のテレフォンアポインターがご案内させていただくことはなく、必ず行政書士資格の有資格者がご案内させていただいております。

法務事務所では、有資格者ではなく補助者等がご依頼者様に対し、ご案内及びご書面作成を行い、有資格者が最終確認のみを行っていることが一般的です。

しかし、有資格者の法的見解がなくては、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取れない可能性が高くなることを懸念し、当事務所では、必ず有資格者がご案内及びご書面作成を一貫してご担当させていただいております。

有資格者が直接ご担当をさせていただくことで、ご依頼者様と真摯に向き合うことができ、かつ、ご依頼者様のご要望に沿えるご書面を作成させていただけるのではないかと考えております。

そのため、受注させていただける件数に限りがあり、ご依頼をお断りさせていただく可能性もございます。

しかし、ご依頼者様1人1人の利益向上という観点から、当該運営方針にて業務を遂行させていただいております。


 

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