書類作成前の探偵へのご依頼のご案内
行政書士三浦国際事務所は、不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所として多くのご夫婦及びカップルをサポートして参りました。
示談書及び誓約書、離婚協議書、内容証明は、相手方の不倫及び浮気の確固たる証拠がない場合でも、相手方の自白等のみにおきましても、作成することができます。
1探偵へのご依頼により交渉を有利に進められる可能性が高い
しかし、探偵へご依頼を頂き、不倫現場の写真等の確固たる証拠を相手方に提示された場合、示談金及び慰謝料等の引き上げ、離婚に際しましては親権の取得など(不貞行為を行った側は、親権者として相応しくないと家庭裁判所に判断される一つの証拠となりえます)、相手方との交渉を有利に進められる可能性が高くなります。
2探偵へのご依頼により金銭的なメリットを得られる可能性がある
探偵のご費用は決して安価ではございませんが、示談の例と致しまして、示談金50万円での示談となるところを、探偵に依頼され不倫現場の写真等を取得することで、示談金を100万円に引き上げることができる可能性がございます。探偵へのご依頼費用が仮に10万円と致しましても、探偵へのご依頼のメリットは大いに感じられるかと思われます。
この点、ご状況等によりますが、裁判例(これまでの裁判の実例)では、不倫等によりご夫婦のご関係が悪化された、不倫により離婚されたとなりますと、100万円〜200万円程度の支払い命令判決となることが多くございます。また、裁判費用及び弁護士費用等の負担も更に加算されるご状況となることもございます。
そのため、不貞行為を行った有責者と致しましては、探偵による不倫現場の写真等の確固たる証拠がある場合、裁判に費やされる時間の浪費及び高額な支払い命令を受ける可能性を避けるため、示談交渉に応じる可能性が高くなります。
3示談書及び誓約書、離婚協議書は、当事者様にて作成・締結可能
示談書及び誓約書、離婚協議書は、必ず行政書士及び弁護士を介入させる必要はなく、当事者様にて作成・締結が可能でございます。
しかし、示談書及び誓約書、離婚協議書の必要条項等の不備により、当該書面の信ぴょう性及び法的効力に懸念点が発生される可能性はございます。
そのため、ご依頼者様のご意向及びご状況に応じ、行政書士及び弁護士への示談書及び誓約書、離婚協議書の作成依頼をご検討くださいませ。
4ご状況に応じたお手続きまとめ
ご状況 | お手続き方法 |
探偵へご依頼されない | ①当事者様にて書面を作成・締結
②(当事者様にてお話し合いが済まれている場合において、書面作成代行をご希望される場合)行政書士に書面作成をご依頼 ③(当事者様にてお話し合いが進まず交渉が必要な場合)弁護士へ交渉及び書面作成のご依頼 |
探偵へご依頼をご検討 | ④探偵の調査結果を相手方に通知され、当事者様にて書面を作成・締結
⑤(探偵の調査結果を相手方に通知され、当事者様にてお話し合いが済まれている場合において、書面作成代行をご希望される場合)行政書士に書面作成をご依頼 ⑥(探偵の調査結果を相手方に通知されたにも関わらず、当事者様にてお話し合いが進まず交渉が必要な場合)弁護士へ交渉及び書面作成のご依頼 |
ご状況に応じ、上記6つのどちらのお手続き方法が良いかご検討頂くことをお勧めいたします。
最も初期費用が抑えられる方法は、①のお手続きとなりますが、探偵にご依頼をされ、不倫現場の写真等を取得されることで、最終的に得られる金額は多くなる可能性も考えられます。
そのため、どちらの方法が良いかはご状況により異なりますため、最善のお手続き方法がご不明な場合にはお問い合わせください。
5探偵による不倫現場の写真等を取得により再発を防止する効果も
前述の通り、示談書及び誓約書、離婚協議書は、記載内容についての証拠がない場合においても作成自体は可能でございます。
しかし、探偵へご依頼をされ、明確な証拠を保有しておくことで、有責者の心的な圧迫を与えることができ、再発の防止に役立つというメリットもございます。
この点、有責者の心次第となりますため、もちろん、100%再発を防止できるというものではございません。
6探偵による不倫現場の写真等を取得により、裁判を有利に進められる
不倫や離婚に起因し、裁判に発展された場合は、不倫現場の写真等を有していることは、大きな交渉材料となります。
裁判は、最終的には裁判官独自の判断とはなりますため、不倫現場の写真等の証拠を有していたとしても、必ず勝てるものではございません。
しかし、不倫が行われたことが明確であることは、ご依頼者様にとってデメリットに働く可能性は低いため、裁判において有利に進められることは確かです。
7まとめ
短期的な支出でご判断いただくと、POINT4の表をご参照頂き、支出が少ない順から①→②→③というご判断となるかと思われます。
しかし、中長期的にご判断いただき、示談金や慰謝料等の引き上げ、仮に裁判等に発展された際に有利に進めるためには、④⑤⑥のご判断をされることが最善となります。
また、仮に探偵にご依頼頂いた後に証拠が取れず、有責者本人を問い詰めたところ自白したという場合は、示談書及び誓約書、離婚協議書の中に「探偵に依頼した調査費用は全て、有責者本人が負担する」という条項を定められれば、ご依頼者様が探偵にお支払いただいた費用を有責者本人に請求することができます(もちろん、有責者が探偵の調査費用を負担されることに、合意される必要はございます)。
そのため、ご依頼者様にとっては、示談書及び誓約書、離婚協議書作成前に、まずは探偵にご依頼を頂き、探偵の調査報告の内容を確認されるという流れが、金銭的及び交渉を有利に進められるために有効な手段となるかと思われます。
行政書士三浦国際事務所 書類作成業務
下記、行政書士三浦国際事務所の書類作成業務のご案内となります。
示談書作成代行 | (例)穏便にトラブルを収めたい (例)トラブルの示談内容を書面に残したい |
誓約書作成代行 | (例)不倫や浮気をやめさせたい (例)約束事を書面に残したい |
離婚協議書作成代行 | (例)不利にならない離婚協議書を作成したい (例)離婚協議内容の法的な確認をしたい |
内容証明作成代行(行政書士名あり) + 当事務所にて内容証明発送 | (例)内容証明郵便のすべての手続きを依頼したい (例)行政書士を送付人として内容証明を送りたい |
内容証明作成代行(行政書士名なし) | (例)内容証明郵便の原案を作成してほしい (例)内容証明郵便の書き方がわからず、原案のみを作成してほしい |
※一般的な書類の場合は、上記金額にて承せていただきます。通常よりもボリュームが必要な書類や難易度が高い書類の場合のみ、報酬が異なります。お見積もり無料でございますので、お気軽にお問い合わせください。
書類作成代行のご依頼の流れに関しましては、こちらをご覧ください。
書類作成代行に関するお問い合わせは、こちらをご覧ください。
ALG探偵社 | ご紹介記事へ | 公式HPへ |
さくら幸子探偵事務所 | ご紹介記事へ | 公式HPへ |
HAL探偵社 | ご紹介記事へ | 公式HPへ |
あい探偵 | ご紹介記事へ | 公式HPへ |
FUJIリサーチ | ご紹介記事へ | 公式HPへ |
原一探偵事務所 | ご紹介記事へ | 公式HPへ |
ご書面作成のご依頼〜ご作成の流れ
お問い合わせの際、大変お手数をおかけいたしますが、箇条書きで構いませんので、現在のご状況及びご希望のご書面に関しましてお伝えいただけますと幸いでございます(ご希望のご書面がご不明な場合には、ご一緒にご検討をさせていただきますのでご安心くださいませ)。担当行政書士よりご連絡
お問い合わせを頂いた後、担当行政書士より速やかにご連絡をさせていただきます。お電話でのご案内をご希望される場合は、お気軽にお伝えいただけますと幸いでございます。また、現在のご不明点及び作成書類に関し、お話をお伺いさせていただけますと幸いでございます(ご相談無料でございます)。ご案内書類の送付
作成書類の詳細をご確認させていただき、ご依頼者様にてご不明点がございません場合には、メールまたはLINE、チャットワーク等のオンラインにてお見積書及びご案内書類を送付させていただきます。お振り込み
お見積書及びご案内書類をご確認いただき、正式なご依頼をいただける際には、お見積書にご記載をさせていただいております当事務所指定口座まで、お振込のお手続きをいただけますと幸いでございます。また、誠に恐縮でございますが、お振込手数料は、ご依頼者様負担とさせていただきます。ご振込確認のご連絡
当事務所にてお振込のご確認をさせていただきます。ご入金のご確認をさせていただいた後、速やかにご依頼者様にご一報を入れさせていただき、ご依頼のご書面作成に着手させていただきます。原案作成及びご共有
お振込から3日以内に原案をご共有させていただきます。また、ご納品形式は、word、Excel、PDF、クラウド上など、ご希望に沿って、ご案内させて頂きます(特にご指定がございません場合には、word形式にてご納品をさせていただきます)。ご修正(ご必要な場合)
原案をご覧いただき、修正点がございましたら、お気軽にお伝えくださいませ。ご依頼者様のご要望に沿えるまで、ご修正をさせていただきます。しかし、誠に恐縮でございますが、ご依頼時にお伝えを頂いておりましたご内容を大幅に変更となる場合には、別途ご案内をさせていただけますと幸いでございます。完成(納品)
原案のご内容とご依頼者様のご意向に相違がございません場合には、完成(納品)とさせていただきます。 完成したご書類は、ご依頼者様のご判断にて、ご自由にご使用頂けます。ご印刷はご依頼者様にお願いさせていただいておりますが、ご希望がございましたら、当事務所にてご印刷後、ご郵送をさせて頂きます(誠に恐縮でございますが、送料はご依頼者様負担とさせて頂きます)。よくあるご質問
Q なぜ、他の行政書士または弁護士事務所に比べて、費用が抑えられているのですか?
A 行政書士三浦国際事務所では、ご依頼〜ご作成〜ご納品までの全てのお手続きをオンラインにてご案内をさせていただいており、対面式の他事務所様と比べて、費用を抑えてご依頼頂けるシステムを構築しております。この点、ご希望の場合、お電話またはビデオ通話でのご案内も可能でございますので、対面式と比べてご書面のクオリティが低くなるということはございませんので、ご安心くださいませ。Q 全国(海外)からの依頼は可能ですか?
A 行政書士三浦国際事務所では、オンラインでのご案内とさせていただいており、全国及び海外から多くのご依頼をいただいております。Q 正本と副本を作成すると2倍の料金ですか?
A 副本とは、一般的に正本の写しを示します。つまり、正本と副本のご記載内容は同一となります。そのため、正本と副本を作成される際にも、料金は同一でございます。Q 依頼後にキャンセルはできますか?
申し訳ございませんが、ご依頼頂いたタイミングにて、作成に着手をさせていただきますため、ご依頼後のキャンセルは不可とさせて頂いております。Q 作成の書類に不備があったらどうなりますか?
A 契約書等の不備が直接の原因で損害を被られた場合は、賠償させて頂きます。報酬額の3倍の額の損害賠償額を予定としております。Q 作成した書類の秘密は守られますか?
A 行政書士には、厳しい守秘義務がございます。そのため、お伝えをいただきました情報の管理を徹底しておりますのでご安心くださいませ。