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「行政書士が解説」離婚協議書の締結方法と管理方法

  • 最終更新日: 2024.01.10

協議離婚時に作成する離婚協議書は、全く同じ文書を二部用意(印刷)し、夫婦それぞれの署名捺印を行い、その後は各自一部ずつ保有します。

万が一、離婚成立後に、離婚時の合意事項について不確かな点が見られたり、トラブルが起きた場合には、当時の合意事項について離婚協議書を確認し、対処をすることになります。

離婚協議書の署名捺印について

離婚条件を明記し、相互の意思確認を図るための文書を離婚協議書と呼びます。

離婚慰謝料や財産分与、親権者の決定、養育費の支払い、面会交流の規定、また誓約事項などが離婚条件として挙げられます。

離婚協議書は、離婚条件を明記した契約書という性格上、離婚が成立した段階で効力を生じます。

離婚協議書を交わしますと、そこに記載された合意事項を、離婚後に履行することが当事者双方に求められます。

離婚協議書の締結は、夫と妻それぞれの住所を記入し、署名捺印を行います。

署名は必ず手書きで行う必要がありますのでご留意ください。

捺印に使用する印鑑は、実印で行うことは必須ではありませんので、認印を利用することも可能です。

ただし、ゴム印ですと変形する場合があり、信頼性の点で劣りますので、使用を避けることをお勧めいたします。

署名の氏について

離婚協議書の署名についてご質問が多い点としましては、「離婚によって氏が変更するのですが、どちらの氏を署名時に使用するのか」というものです。

離婚協議書の署名は、戸籍上の氏名を使用する必要があります。

つまり、離婚届を出すタイミングと離婚協議書の締結のタイミングに併せて、署名の氏をご判断いただくということになります。

そのため、結婚により氏が変更されることが多い女性は、特に注意が必要になります。

離婚協議書に立会人は必要?

民法では、離婚協議書作成に関して、立会人についての定めはありません。つまり法律上は、必要ではないことになります。

もちろん、ご状況に応じて、立会人の署名捺印を付け加える場合もあります。

この立会人ですが、法律的な定めがありませんので、どのような立場の方でも立会人になることが可能です。

しかし、夫婦双方の真意を見届ける性質上、十分な見識を有している第三者が望ましいといえます。

離婚協議書が複数枚になっても大丈夫?

離婚条件は、話し合う項目も多岐に渡りますので、離婚協議書が2枚以上と複数枚にわたる場合が大半です。

このような場合には、契印が必要になります。

ページとページの継ぎ目をピタリと合わせ、2ページにわたって印影をまたがせるように押印することを契印と呼び、この契印によってそのページが一対だと証明します。

契印を行うことで、複数枚にわたる契約書が一体であると確認できると同時に、離婚協議書の改ざんを防ぐことができます。

この契印がない場合には、署名と押印のないページを、全く違う内容に後日差し替えることが可能となってしまいます。

細かなことですが、離婚協議書作成時には注意を払う必要があります。

離婚協議書は届出が必要?

締結が完了した離婚協議書の保管先ですが、離婚協議書は本来は夫婦で取り決めた合意事項の契約書ですから、役所などへ提出する必要性も義務も存在しません。

しかし、確認資料の一つとして、公的給付を受ける場合に写しを提出する場合や住宅ローン契約を変更する手続きとして、金融機関に原本の提示を求められる場合はあります。

離婚協議書は、夫婦間の合意事項を明文化したものですので、もともと第三者への開示を前提としていません。

離婚後に離婚協議書の合意事項が守られていれば、離婚協議書は保管されたままで使用の機会はありません。

つまり、使用する機会がない方が、双方にとっては望ましいと言えます。

離婚協議書を紛失したら?

離婚後に誤って離婚協議書を紛失した場合には、相手方に通知され、相手方合意の上、コピーを作成されることをお勧めいたします。

または、改めて、離婚協議書を作成することも可能です。

この点、紛失というトラブルを防止されるために、離婚協議書作成の時点にて公証役場にて、公正証書を作成されておくことをお勧めいたします。

離婚協議書を公正証書にされることで、公証役場に離婚協議書のデータが残ることになり、当事者様での「紛失」というトラブルは回避することができるためです。

まとめ

当事者双方で合意に至った内容を、離婚協議書に記載することになります。

そのため、状況に応じて、記載する内容が異なりますし、法に違反する内容を誤って記載してしまうと、離婚協議書自体が無効になるというリスクもあります。

そのため、トラブルを未然に防ぐためにも、離婚協議書を作成される際には、行政書士や弁護士にご相談されることをご検討いただけたらと思います。

投稿者プロフィール

三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。


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よくあるご質問


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A 行政書士三浦国際事務所では、ご依頼〜ご作成〜ご納品までの全てのお手続きをオンラインにてご案内をさせていただいており、対面式の他事務所様と比べて、費用を抑えてご依頼頂けるシステムを構築しております。この点、ご希望の場合、お電話またはビデオ通話でのご案内も可能でございますので、対面式と比べてご書面のクオリティが低くなるということはございませんので、ご安心くださいませ。

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A 行政書士三浦国際事務所では、オンラインでのご案内とさせていただいており、全国及び海外から多くのご依頼をいただいております。

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Q 作成の書類に不備があったらどうなりますか?

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詳しいプロフィール


 

書類作成3つのお約束


①作成費用の明確なご案内

行政書士三浦国際事務所では、メール、ライン、チャットワーク等のツールを利用し、全てオンラインにてご案内をさせていただいております。

オンラインツールにてご案内をさせていただくことで、当事務所の経費を削減し、結果としてご依頼者様のご負担を抑えられる基盤作りを進めております。

※お電話、Zoom等でのご案内をご希望される際には、ご依頼者様とのお時間をご調整させていただき、改めてご案内をさせていただいております。まずは、お気軽に「お問い合わせページ」よりご連絡いただけますと幸いでございます。


②原則3日以内納品

当行政書士事務所では、後述をさせていただきました通り、お問い合わせ段階のご案内からご書面作成に至るまで、全て行政書士の有資格者がご案内をさせていただいております。

そのため、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取ることができ、ご書面完成までのお時間を最小限にさせていただく基盤を構築しております。

お急ぎの場合には、当日及び翌日納品のご依頼も承っておりますので、お気軽にお申し付けくださいませ。


③書類作成専門行政書士ご担当

当行政書士事務所では、補助者、事務員及び外部のテレフォンアポインターがご案内させていただくことはなく、必ず行政書士資格の有資格者がご案内させていただいております。

法務事務所では、有資格者ではなく補助者等がご依頼者様に対し、ご案内及びご書面作成を行い、有資格者が最終確認のみを行っていることが一般的です。

しかし、有資格者の法的見解がなくては、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取れない可能性が高くなることを懸念し、当事務所では、必ず有資格者がご案内及びご書面作成を一貫してご担当させていただいております。

有資格者が直接ご担当をさせていただくことで、ご依頼者様と真摯に向き合うことができ、かつ、ご依頼者様のご要望に沿えるご書面を作成させていただけるのではないかと考えております。

そのため、受注させていただける件数に限りがあり、ご依頼をお断りさせていただく可能性もございます。

しかし、ご依頼者様1人1人の利益向上という観点から、当該運営方針にて業務を遂行させていただいております。


 

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