55

配偶者の不倫後、離婚協議書を作成される際の注意点 行政書士がご案内

  • 最終更新日: 2024.01.10

ご夫婦の協議にて離婚に至った場合には、離婚協議書の作成が必要となります。

特に、長年連れ添ったご夫婦の場合には、「財産の分与」「親権」「養育費」等、様々なお取り決めが必要となります。

離婚協議書を締結せず口頭でも法的には有効となりますが、口約束でのお取り決めは、「言った言わない」の不毛なトラブルに発展してしまう可能性がありますので、お勧めできません。

離婚協議書を作成される際には、お二人の関係性が良好でない中で、様々なお取り決めをされなくてはなりませんが、双方の今後の人生を考慮致しますと、双方が意向を示し、明確なお取り決めをされることが賢明です。

離婚協議書を作成できる者は、行政書士や弁護士のみではなく、当事者様での作成も可能です。つまり、ご夫婦での作成が可能です。

そのため、第三者を介入させず、ご夫婦でお話し合いをいただき、書面に残される(離婚協議書を作成される)ことができます。

しかし、離婚協議書作成に際しましては、下記の点に十分注意が必要となります。

離婚協議書作成時の注意点

① 法的に無効な条件でないこと

離婚協議書は、ご夫婦お二人のお取り決めを残される書面なので、原則的にはお二人が納得されていらっしゃれば、どのような内容でも記載可能です。

しかし、法的安定性を担保するために、お二人が合意されていても裁判所にてお取り決めが無効とされてしまうことがあります。

作成の際には、お二人のご意向はもちろんの事、法的に有効であるかを十分に検討される必要がございます。

記載内容にご不安がございます場合には、行政書士及び弁護士にご相談ください。

② 曖昧な内容でないこと

法的に有効な内容であっても、曖昧な記載となってしまっている場合には、お二人の意向が離婚協議書にて担保されないことになります。

例えば、養育費の支払いに関するお取り決めの場合、「毎月の養育費」「支払い方法」「期限」等、定めることは多々ございます。

「毎月の養育費」は記載をしたが、「支払い方法」や「期限」を記載していなかった場合には、双方の意向に相違が発生する可能性がございます。

離婚協議書に記載をされていない内容が発生した場合には、再度お話し合いをされる必要がございますし、関係性が崩れてしまった中での再度のお話し合いは、双方にとって負担が大きいものとなります。

そのため、離婚協議書作成時に、しっかりとお二人のご意向を書面に反映されることが重要となります。

③ 公正証書作成の有無

離婚協議書は、お二人のお取り決めを書面に残されるものでございますため、第三者を介入させない限り、離婚協議書を作成されたこと及び内容はお二人にしかわからないことになります。

また、仮に相手方が離婚協議書に同意していない、約束していないと主張された場合には離婚協議書の存在意義が問われてしまう可能性があります。

つまり、離婚協議書を作成された時点で、間違いなくご夫婦が離婚協議書を締結したと第三者に公証してもらうことが重要となります。

こちらの公証手続き経た書面を、公正証書と呼びます。

公正証書は、全国にございます公証役場にて作成が可能です。(公証役場一覧

しかし、離婚協議書の原本自体はご自身にてご用意いただく必要がございますため、必要に応じまして、行政書士及び弁護士に離婚協議書作成のご相談をご検討ください。

④ 強制執行承諾文言(条項)について

公正証書を作成される際には、強制執行認諾文言を記載されることが重要となります。

強制執行認諾文言とは、養育費等の支払い義務を怠った場合には、預貯金などを差し押さえられることに承諾するという内容です。

つまり、養育費支払い義務者が、自身が支払いを怠った場合には自身の預貯金等を差し押さえてもよいと納得するということです。

支払い義務者にとっては、公的な権力での強制執行をされることは本意ではない部分もあるかと思われますが、お子さまを引き取られ養育費が必要な側にとっては、必ず(支払い義務者の合意を得て)記載することが重要となります。

原則的には、強制執行は、調停や裁判を経らなくては、行うことができません。

しかし、当該文言を記載し、公正証書にしておくことで、裁判を経ることなく強制執行のできる執行証書になります。

養育費等の金銭は、相手方の経済状況により支払いが滞ってしまう可能性もございます。

そのため、債権の種類(養育費等)及び金額を明確に離婚協議書にご記載され、公正証書にされることが大切です。

また、実際に強制執行を行われる場合には、裁判所に債務者の勤務先、銀行口座、住所等を通知される必要がございます。

そのため、勤務先等の身辺状況に変更があった場合には、債権者に通知すると記載されることも重要となります。

まとめ

離婚協議書は、離婚の際に必ず作成されなくてはならないものではございません。

そのため、双方の話し合いによる円満離婚の場合には、多くの時間や労力を費やし、離婚協議書を作成される必要がないとも考えられます。

しかし、特にお子様がいらっしゃる場合には、養育費のお支払いがあることが一般的でございますので、ご離婚後も一定の相手方との繋がりが必要となることが考えられます。

双方の今後の人生を考慮し、離婚時に離婚協議書を定めておくことは、双方にとってメリットを感じることができるかと思われます。

離婚協議書作成にご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

投稿者プロフィール

三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。


ALG探偵社 ご紹介記事へ 公式HPへ
さくら幸子探偵事務所 ご紹介記事へ 公式HPへ
HAL探偵社 ご紹介記事へ 公式HPへ
あい探偵 ご紹介記事へ 公式HPへ
FUJIリサーチ ご紹介記事へ 公式HPへ
原一探偵事務所 ご紹介記事へ 公式HPへ


ご書面作成のご依頼〜ご作成の流れ

お問い合わせの際、大変お手数をおかけいたしますが、箇条書きで構いませんので、現在のご状況及びご希望のご書面に関しましてお伝えいただけますと幸いでございます(ご希望のご書面がご不明な場合には、ご一緒にご検討をさせていただきますのでご安心くださいませ)。


担当行政書士よりご連絡

お問い合わせを頂いた後、担当行政書士より速やかにご連絡をさせていただきます。お電話でのご案内をご希望される場合は、お気軽にお伝えいただけますと幸いでございます。また、現在のご不明点及び作成書類に関し、お話をお伺いさせていただけますと幸いでございます(ご相談無料でございます)。


ご案内書類の送付

作成書類の詳細をご確認させていただき、ご依頼者様にてご不明点がございません場合には、メールまたはLINE、チャットワーク等のオンラインにてお見積書及びご案内書類を送付させていただきます。


お振り込み

お見積書及びご案内書類をご確認いただき、正式なご依頼をいただける際には、お見積書にご記載をさせていただいております当事務所指定口座まで、お振込のお手続きをいただけますと幸いでございます。また、誠に恐縮でございますが、お振込手数料は、ご依頼者様負担とさせていただきます。


ご振込確認のご連絡

当事務所にてお振込のご確認をさせていただきます。ご入金のご確認をさせていただいた後、速やかにご依頼者様にご一報を入れさせていただき、ご依頼のご書面作成に着手させていただきます。


原案作成及びご共有

お振込から3日以内に原案をご共有させていただきます。また、ご納品形式は、word、Excel、PDF、クラウド上など、ご希望に沿って、ご案内させて頂きます(特にご指定がございません場合には、word形式にてご納品をさせていただきます)。


ご修正(ご必要な場合)

原案をご覧いただき、修正点がございましたら、お気軽にお伝えくださいませ。ご依頼者様のご要望に沿えるまで、ご修正をさせていただきます。しかし、誠に恐縮でございますが、ご依頼時にお伝えを頂いておりましたご内容を大幅に変更となる場合には、別途ご案内をさせていただけますと幸いでございます。


完成(納品)

原案のご内容とご依頼者様のご意向に相違がございません場合には、完成(納品)とさせていただきます。 完成したご書類は、ご依頼者様のご判断にて、ご自由にご使用頂けます。ご印刷はご依頼者様にお願いさせていただいておりますが、ご希望がございましたら、当事務所にてご印刷後、ご郵送をさせて頂きます(誠に恐縮でございますが、送料はご依頼者様負担とさせて頂きます)。

よくあるご質問


Q なぜ、他の行政書士または弁護士事務所に比べて、費用が抑えられているのですか?

A 行政書士三浦国際事務所では、ご依頼〜ご作成〜ご納品までの全てのお手続きをオンラインにてご案内をさせていただいており、対面式の他事務所様と比べて、費用を抑えてご依頼頂けるシステムを構築しております。この点、ご希望の場合、お電話またはビデオ通話でのご案内も可能でございますので、対面式と比べてご書面のクオリティが低くなるということはございませんので、ご安心くださいませ。

Q 全国(海外)からの依頼は可能ですか?

A 行政書士三浦国際事務所では、オンラインでのご案内とさせていただいており、全国及び海外から多くのご依頼をいただいております。

Q 正本と副本を作成すると2倍の料金ですか?

A 副本とは、一般的に正本の写しを示します。つまり、正本と副本のご記載内容は同一となります。そのため、正本と副本を作成される際にも、料金は同一でございます。

Q 依頼後にキャンセルはできますか?

申し訳ございませんが、ご依頼頂いたタイミングにて、作成に着手をさせていただきますため、ご依頼後のキャンセルは不可とさせて頂いております。

Q 作成の書類に不備があったらどうなりますか?

A 契約書等の不備が直接の原因で損害を被られた場合は、賠償させて頂きます。報酬額の3倍の額の損害賠償額を予定としております。

Q 作成した書類の秘密は守られますか?

A 行政書士には、厳しい守秘義務がございます。そのため、お伝えをいただきました情報の管理を徹底しておりますのでご安心くださいませ。

関連記事

  1. 「行政書士が解説」離婚協議書の締結方法と管理方法

  2. 「行政書士が解説」不倫慰謝料の基本的な考え方や仕組み

  3. 不倫の示談書を行政書士に依頼するメリット

  4. 「行政書士が解説」離婚協議書を作成する理由と公正証書について

  5. 「行政書士が解説」不倫の慰謝料や手切れ金について

  6. 「行政書士が解説」不倫示談書は誰が作成する?




運営者

離婚不倫案件専門の行政書士及び探偵の三浦です。離婚不倫に関する行政書士サイト、探偵サイトは数多く拝見いたしますが、行政書士及び探偵の2つの視点を組み合わせたサイトは多くなく、行政書士としての法務書面(示談書・誓約書・離婚協議書等)作成に際しましての、探偵の重要性を本サイトにてご案内をさせていただいております。


詳しいプロフィール


 

書類作成3つのお約束


①作成費用の明確なご案内

行政書士三浦国際事務所では、メール、ライン、チャットワーク等のツールを利用し、全てオンラインにてご案内をさせていただいております。

オンラインツールにてご案内をさせていただくことで、当事務所の経費を削減し、結果としてご依頼者様のご負担を抑えられる基盤作りを進めております。

※お電話、Zoom等でのご案内をご希望される際には、ご依頼者様とのお時間をご調整させていただき、改めてご案内をさせていただいております。まずは、お気軽に「お問い合わせページ」よりご連絡いただけますと幸いでございます。


②原則3日以内納品

当行政書士事務所では、後述をさせていただきました通り、お問い合わせ段階のご案内からご書面作成に至るまで、全て行政書士の有資格者がご案内をさせていただいております。

そのため、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取ることができ、ご書面完成までのお時間を最小限にさせていただく基盤を構築しております。

お急ぎの場合には、当日及び翌日納品のご依頼も承っておりますので、お気軽にお申し付けくださいませ。


③書類作成専門行政書士ご担当

当行政書士事務所では、補助者、事務員及び外部のテレフォンアポインターがご案内させていただくことはなく、必ず行政書士資格の有資格者がご案内させていただいております。

法務事務所では、有資格者ではなく補助者等がご依頼者様に対し、ご案内及びご書面作成を行い、有資格者が最終確認のみを行っていることが一般的です。

しかし、有資格者の法的見解がなくては、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取れない可能性が高くなることを懸念し、当事務所では、必ず有資格者がご案内及びご書面作成を一貫してご担当させていただいております。

有資格者が直接ご担当をさせていただくことで、ご依頼者様と真摯に向き合うことができ、かつ、ご依頼者様のご要望に沿えるご書面を作成させていただけるのではないかと考えております。

そのため、受注させていただける件数に限りがあり、ご依頼をお断りさせていただく可能性もございます。

しかし、ご依頼者様1人1人の利益向上という観点から、当該運営方針にて業務を遂行させていただいております。


 

探偵総合ランキング

最近の記事 おすすめ記事
  1. 登録されている記事はございません。
PAGE TOP