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30代の不倫や離婚の慰謝料請求 行政書士と弁護士どちらに依頼?

  • 最終更新日: 2024.01.10

行政書士の三浦です。

当行政書士事務所(行政書士三浦国際事務所)では、不倫や離婚に関するお手続きをさせていただいており(示談書・誓約書・内容証明・離婚協議書等作成)、日夜多くのご相談を頂いております。

特に30代の方のご相談が多いため、こちらの記事では、30代の方へのご案内記事となっております。

また、「行政書士と弁護士どちらに依頼するべき?」というご相談も多く頂きますため、私は行政書士でございますが、フラットな目線でそれぞれのメリットに触れていきたいと思います。

30代の不倫や離婚の慰謝料請求について 「行政書士&弁護士」

当事務所に不倫案件でのご相談いただく方は、20代〜ご年配の方まで幅広いご年代の方がいらっしゃいますが、特に30代の方が多くお見受けいたします。

30代の方は、お仕事での責任が大きくなり、お子様やご家族を養われるプレッシャーが急に訪れる時期でもあり、ストレスや不安の発散先として不倫に至ってしまうケースも多いのではないかと、私の私見とはなりますが、お話をお聞きしていると感じることが多くあります。

しかし、不倫というのは不法行為であり、どのような理由があっても許されるものではありません。

こちらの記事をご覧いただいていらっしゃる方は、これから不倫や離婚に際しての慰謝料請求をされるご予定の方も多いかと思われます。

慰謝料請求は法的に認められた権利でございますので、心の落とし所という意味でも、今後の人生を進む上でも適切に、不倫(不法行為)を行った相手方又は配偶者様へ請求を行われることをお勧めいたします。

しかし、法外な請求額や相手方が恐怖を感じるような請求方法をとってしまうと、逆に相手方から責任を追及されてしまう可能性もございますので、請求金額や請求方法の詳細につきましては、行政書士や弁護士にご相談頂くことをお勧めいたします。

30代の不倫や離婚の慰謝料請求額の相場 「行政書士&弁護士」

配偶者様への慰謝料請求額は、個々の事例により異なりますが、不倫を原因として離婚に至った場合には、100万円〜300万円と言われています。

もちろん、複数の女性(男性)と関係があった、不倫以外にもDVがあった等、事例に応じて金額の増減はございますので、あくまで目安となります。その他、婚姻期間や婚姻生活の状況、お子様の有無等により総合的に判断されることとなります。

また、上記の金額は、裁判等に発展した場合に、裁判官が判断する目安の金額となりますため、双方のお話し合いにより、金額のお取り決めを定めることが可能でございます。

つまり、慰謝料が0円でも、1億円でも双方の合意がございましたら問題ございません。もちろん、脅迫するような形で、金銭を吊り上げるようなことは別の問題に発展してしまう可能性がございますので、この点は留意が必要です。

ご請求される側としては、脅迫をしている意識がなくても、相手方にとっては恐怖を感じてしまっているという可能性もございますので、双方が冷静に意思を相手方に伝えられる状況を作り出すため、必要に応じて、行政書士や弁護士を通じて相手方に意向を通知されることもご検討ください。

30代の不倫や離婚の慰謝料請求の実情 「行政書士&弁護士」

慰謝料をご請求される方にとっては、慰謝料は多く取りたいと考えられることが一般的かと思われます。

この点、相手方が不法行為を行い、家庭を乱され、心への負担も与えられたことから当然の心情だと考えております。

しかし、ここで不倫や離婚の慰謝料請求額に関しまして、注意点がございます。

前述の通り、慰謝料請求額自体は、特に明確な定めがないため、双方の意向によりお取り決めを定めることができます。

そのため、仮に2,000万円と設定されることも可能でございます。

しかし、慰謝料請求額を定められることと、実質的に相手方が支払い能力があるのか、は別問題となります。

慰謝料額を定めますと、法的には当然ながら支払い義務が発生致しますが、30代の方で2,000万円をすぐに支払うことができる方は多くはないかと思われます。

もちろん、分割払いも可能でございますが、相手方から毎月慰謝料が振り込まれるため、継続的に付き合っていかなくてはなりません。こちらの状況は、心情的に難しいと考えられる方も多くお見受け致します。

また、分割払いが滞ってしまった上に、相手方の所在が分からなくなってしまうというリスクも有しています。そのため、慰謝料額のご設定は、相手方が支払うことができる現実的な金額であり、かつ、ご納得できる金額にご設定いただく必要がございます。

この点、弁護士は相手方との交渉の上、慰謝料額を定めることができますため、大きな力添えを受けることが可能です。しかし、当然ながら、安くはない報酬(各弁護士事務所により異なります)を弁護士に支払う必要が発生するため、弁護士に依頼される恩恵を受けられるほど、高額な慰謝料が請求できる可能性が高い場合には、ご検討の価値があるかと思われます。

また、弁護士事務所の中には、成功報酬(慰謝料の〇〇%が弁護士費用)にてご対応頂ける事務所もございますので、着手金や定額の支払いにご不安がある方には、成功報酬型の弁護士事務所へのご依頼をご検討ください。

一方、行政書士は、相手方と交渉ができませんが、その分、合意書や誓約書、示談書など、各書面を弁護士と比べてご依頼頂きやすいご費用にて、ご案内をさせて頂くことが可能でございます。

そのため、「慰謝料請求額について相手方との折り合いがつかない方」及び「可能な限り多くの慰謝料を請求されたい方」は弁護士へのご依頼にメリットが多く、「慰謝料請求額について相手方との折り合いがついている方」にとっては、費用面等を考慮されると行政書士にご依頼を頂くことがよろしいかと思われます。

30代の不倫や離婚の慰謝料請求の解決策 「行政書士&弁護士」

不倫や離婚の際に、法律的な(書面上の)解決策と致しましては、下記の通りとなります。各書面を作成(締結)されることは法的な要件でございませんので、作成義務こそございませんが、当事者様間の落とし所の確認や今後の人生を考慮されますと、お取り決めを明確に書面に残されることをお勧めいたします。

不倫

・夫又は妻の、誓約書又は示談書作成(慰謝料〇〇円を支払う。今後、不倫はしない。等のお約束事を定める書面)

・不倫の相手方の、誓約書又は示談書作成(慰謝料〇〇円を支払う。今後、一切連絡を取らない。等のお約束事を定める書面)

・不倫の相手方に内容証明を発送(行政書士や弁護士を通じて、相手方に意向を通知する書面。郵便局を通じて書面を発送することで、相手方が確かに書面を受け取ったという証拠を残すことが可能です)

[aside]誓約書は、お約束をされる方のみが署名捺印を行う書面です。一方、示談書は当事者様双方が署名捺印をされる書面となります。両書面共に、当事者様の認識に相違がない場合には、同等の効果がございます。 [/aside]

離婚

・離婚協議書(離婚に際してのお取り決めの書面。慰謝料及び親権、養育費等、離婚に際してのお取り決めを定める書面となります。

[aside]上記、書類は、行政書士及び弁護士双方が作成可能でございます。ご依頼頂く際のご判断材料と致しましては、上記と同様、相手方との交渉等が必要な場合には弁護士。しかし、当然ながら相手方との交渉時間が発生するため、金額面でのご負担は多くなります。一方、当事者様にて特にお取り決めに関して意向の相違がない場合には、行政書士にご依頼頂くことがご依頼者様にとってメリットが多いかと思われます。 [/aside]

30代の不倫や離婚の慰謝料請求についてのご提案 「行政書士&弁護士」

ここまで、不倫や離婚に際しての慰謝料請求について、及び行政書士と弁護士どちらにご依頼頂くべきかのご案内をさせて頂きました。

様々なご意見やご見解はあるかと思われますが、当職は、下記のようにご検討いただくことが適切だと考えております。

「お話し合いで解決ができる相手であるか」

という点に集約されます。

夫(妻)、不倫の相手方が冷静にお話し合いを頂けるご状況であれば、お話し合いの内容を箇条書き等にておまとめ頂き、行政書士にご共有頂ければ、比較的、ご負担が少ない形での書面作成のご案内が可能でございます。

しかし、ご案内の通り、行政書士は相手方との交渉が法律によりできないため、当事者様のご状況により、弁護士にご依頼頂くことが適切な場合もございます。

この点、誓約書及び示談書、離婚協議書等の法務書面は、行政書士が作成しても弁護士が作成しても、内容が同一であれば法的な効果も同様でございます。

つまり、書面締結に至るまでの当事者様のご状況により、行政書士にご依頼頂くか、弁護士にご依頼頂くかをご判断頂くことがご依頼者様にとって、最もご負担が少なく、かつ、スムーズにお手続きができることになります。

ご状況に応じて、ご検討いただけますと幸いでございます。

30代の不倫や離婚の慰謝料請求を行政書士又は弁護士に相談頂くことのメリット

不倫や離婚の慰謝料請求時には、当事者様にとって大きなご負担となります。

また、法律知識を有して書面を作成しなくては、書面を作成されたことで大きなトラブルに発展されてしまう可能性も秘めております。

そのため、行政書士または弁護士にご相談いただくことの1つ目の大きなメリットは、適切なアドバイスの基、法務書面を作成させて頂けるという点にございます。行政書士や弁護士は、日本の法的安定性の確保を守るため、国家資格として、登録して実務を行っております。そのため、当然ながら法務書面の専門家としての適切なご案内が可能となります。

また、行政書士や弁護士の第三者がアドバイスをさせて頂きながら書面を作成することで、当事者様が冷静にお取り決めを定められるという点が、2つ目の大きなメリットとなります。当事者様間ではどうしても感情的となってしまうことも多いかと思われますため、この点のメリットは感じて頂けることと思います。

その他、「早期問題の解決」「書類作成時間の短縮」等、多くのメリットがございます。

一方、デメリットと致しましては、お安くはないご費用が発生する点にあるかと思われます。しかし、当行政書士事務所では、適切なご費用のご案内はもちろんの事、ご費用以上のメリットをご享受頂けるような事務所運営に努めております。

まとめ

非常に難しいご状況に直面されていらっしゃるご依頼者様のお話をお伺いさせて頂くと、心が傷む瞬間もございます。

私自身が30代であり、結婚しており、子供もおりますため、ご依頼者様の心中を考えさせて頂くと行政書士としてではなく、人として考えさせられることがございます。

この点、私たち法務家は、あくまで法律に沿って冷静に粛々と業務を進めさせて頂く他、サポートさせて頂けることがございません。

しかし、私は、その中でも、ご依頼者様の心中に寄り添ったご案内を心がけさせて頂いており、法務書面完成に至るまでの過程もサポートさせて頂くことを目標としております。

ご状況に応じて、行政書士と弁護士へのご依頼についてご比較頂き、ご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂けますと幸いでございます。

投稿者プロフィール

三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。


ALG探偵社 ご紹介記事へ 公式HPへ
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HAL探偵社 ご紹介記事へ 公式HPへ
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FUJIリサーチ ご紹介記事へ 公式HPへ
原一探偵事務所 ご紹介記事へ 公式HPへ


ご書面作成のご依頼〜ご作成の流れ

お問い合わせの際、大変お手数をおかけいたしますが、箇条書きで構いませんので、現在のご状況及びご希望のご書面に関しましてお伝えいただけますと幸いでございます(ご希望のご書面がご不明な場合には、ご一緒にご検討をさせていただきますのでご安心くださいませ)。


担当行政書士よりご連絡

お問い合わせを頂いた後、担当行政書士より速やかにご連絡をさせていただきます。お電話でのご案内をご希望される場合は、お気軽にお伝えいただけますと幸いでございます。また、現在のご不明点及び作成書類に関し、お話をお伺いさせていただけますと幸いでございます(ご相談無料でございます)。


ご案内書類の送付

作成書類の詳細をご確認させていただき、ご依頼者様にてご不明点がございません場合には、メールまたはLINE、チャットワーク等のオンラインにてお見積書及びご案内書類を送付させていただきます。


お振り込み

お見積書及びご案内書類をご確認いただき、正式なご依頼をいただける際には、お見積書にご記載をさせていただいております当事務所指定口座まで、お振込のお手続きをいただけますと幸いでございます。また、誠に恐縮でございますが、お振込手数料は、ご依頼者様負担とさせていただきます。


ご振込確認のご連絡

当事務所にてお振込のご確認をさせていただきます。ご入金のご確認をさせていただいた後、速やかにご依頼者様にご一報を入れさせていただき、ご依頼のご書面作成に着手させていただきます。


原案作成及びご共有

お振込から3日以内に原案をご共有させていただきます。また、ご納品形式は、word、Excel、PDF、クラウド上など、ご希望に沿って、ご案内させて頂きます(特にご指定がございません場合には、word形式にてご納品をさせていただきます)。


ご修正(ご必要な場合)

原案をご覧いただき、修正点がございましたら、お気軽にお伝えくださいませ。ご依頼者様のご要望に沿えるまで、ご修正をさせていただきます。しかし、誠に恐縮でございますが、ご依頼時にお伝えを頂いておりましたご内容を大幅に変更となる場合には、別途ご案内をさせていただけますと幸いでございます。


完成(納品)

原案のご内容とご依頼者様のご意向に相違がございません場合には、完成(納品)とさせていただきます。 完成したご書類は、ご依頼者様のご判断にて、ご自由にご使用頂けます。ご印刷はご依頼者様にお願いさせていただいておりますが、ご希望がございましたら、当事務所にてご印刷後、ご郵送をさせて頂きます(誠に恐縮でございますが、送料はご依頼者様負担とさせて頂きます)。

よくあるご質問


Q なぜ、他の行政書士または弁護士事務所に比べて、費用が抑えられているのですか?

A 行政書士三浦国際事務所では、ご依頼〜ご作成〜ご納品までの全てのお手続きをオンラインにてご案内をさせていただいており、対面式の他事務所様と比べて、費用を抑えてご依頼頂けるシステムを構築しております。この点、ご希望の場合、お電話またはビデオ通話でのご案内も可能でございますので、対面式と比べてご書面のクオリティが低くなるということはございませんので、ご安心くださいませ。

Q 全国(海外)からの依頼は可能ですか?

A 行政書士三浦国際事務所では、オンラインでのご案内とさせていただいており、全国及び海外から多くのご依頼をいただいております。

Q 正本と副本を作成すると2倍の料金ですか?

A 副本とは、一般的に正本の写しを示します。つまり、正本と副本のご記載内容は同一となります。そのため、正本と副本を作成される際にも、料金は同一でございます。

Q 依頼後にキャンセルはできますか?

申し訳ございませんが、ご依頼頂いたタイミングにて、作成に着手をさせていただきますため、ご依頼後のキャンセルは不可とさせて頂いております。

Q 作成の書類に不備があったらどうなりますか?

A 契約書等の不備が直接の原因で損害を被られた場合は、賠償させて頂きます。報酬額の3倍の額の損害賠償額を予定としております。

Q 作成した書類の秘密は守られますか?

A 行政書士には、厳しい守秘義務がございます。そのため、お伝えをいただきました情報の管理を徹底しておりますのでご安心くださいませ。

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運営者

離婚不倫案件専門の行政書士及び探偵の三浦です。離婚不倫に関する行政書士サイト、探偵サイトは数多く拝見いたしますが、行政書士及び探偵の2つの視点を組み合わせたサイトは多くなく、行政書士としての法務書面(示談書・誓約書・離婚協議書等)作成に際しましての、探偵の重要性を本サイトにてご案内をさせていただいております。


詳しいプロフィール


 

書類作成3つのお約束


①作成費用の明確なご案内

行政書士三浦国際事務所では、メール、ライン、チャットワーク等のツールを利用し、全てオンラインにてご案内をさせていただいております。

オンラインツールにてご案内をさせていただくことで、当事務所の経費を削減し、結果としてご依頼者様のご負担を抑えられる基盤作りを進めております。

※お電話、Zoom等でのご案内をご希望される際には、ご依頼者様とのお時間をご調整させていただき、改めてご案内をさせていただいております。まずは、お気軽に「お問い合わせページ」よりご連絡いただけますと幸いでございます。


②原則3日以内納品

当行政書士事務所では、後述をさせていただきました通り、お問い合わせ段階のご案内からご書面作成に至るまで、全て行政書士の有資格者がご案内をさせていただいております。

そのため、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取ることができ、ご書面完成までのお時間を最小限にさせていただく基盤を構築しております。

お急ぎの場合には、当日及び翌日納品のご依頼も承っておりますので、お気軽にお申し付けくださいませ。


③書類作成専門行政書士ご担当

当行政書士事務所では、補助者、事務員及び外部のテレフォンアポインターがご案内させていただくことはなく、必ず行政書士資格の有資格者がご案内させていただいております。

法務事務所では、有資格者ではなく補助者等がご依頼者様に対し、ご案内及びご書面作成を行い、有資格者が最終確認のみを行っていることが一般的です。

しかし、有資格者の法的見解がなくては、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取れない可能性が高くなることを懸念し、当事務所では、必ず有資格者がご案内及びご書面作成を一貫してご担当させていただいております。

有資格者が直接ご担当をさせていただくことで、ご依頼者様と真摯に向き合うことができ、かつ、ご依頼者様のご要望に沿えるご書面を作成させていただけるのではないかと考えております。

そのため、受注させていただける件数に限りがあり、ご依頼をお断りさせていただく可能性もございます。

しかし、ご依頼者様1人1人の利益向上という観点から、当該運営方針にて業務を遂行させていただいております。


 

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