探偵へご依頼をいただくメリット 交渉に有利となる
探偵にご依頼をいただくメリットのひとつ目は、やはりご依頼者様の交渉を有利に進められる材料が取得できる点にございます。
例1:配偶者様の不倫を疑われており、明確な証拠を取得され、配偶者様の不倫を終結させると同時に、相手方に慰謝料請求をしたい。当該状況においては、明確な証拠をつかむことにより、不倫そのものを終結させることはもちろん、相手方に強気に慰謝料請求をいただけるご状況となります。慰謝料額は当事者様の任意での合意がございましたら、当該合意金額が慰謝料額となりますが、一般的には100万円〜200万円程度となることが多くお見受けいたします。仮に裁判等に発展された場合には、これまでの裁判例では100万円〜200万円程度の判決が多いため(もちろんご状況により金額は異なってまいります)、当事者様間にて事を終結される際にも、100万円〜200万円程度の金額が目安となっております。相手方と致しましては、明確な不倫の証拠をつかまれている状況であれば、裁判は避けたいと考えるのが自然ですし、裁判となると裁判費用及び弁護士費用等、加算される場合もございます。そのため、相手方といたしましては、少々高額な慰謝料であっても、当事者間にて事を終結できるのであれば、ご依頼者様の交渉に応じる可能性が高くなります。
例2:離婚に際して、配偶者及び不倫の相手方に責任を追及したい。離婚をされる際に、特に女性の方は金銭的に困窮してしまうということも多くございます。そのため、配偶者の不倫が起因となり離婚をされる際には、離婚前に探偵にご依頼をいただき、配偶者及び不倫の相手方に責任を追及できる証拠をつかんでおくことが重要となります。不倫行為は、法律上は不法行為として扱われ、慰謝料請求の対象となります。そのため、離婚前に不倫の証拠をつかんでおくことで、配偶者及び不倫の相手方双方に慰謝料請求ができる形となります。流れといたしましては、探偵にご依頼→証拠を取得→(配偶者とは)離婚協議書にて不倫が起因となってことを明記し慰謝料を請求→(不倫の相手方とは)示談書にて不倫が起因となり離婚に至った事を明記し慰謝料を請求という流れとなります。こちらの状況におきましても、配偶者及び不倫の相手方双方にとって、不倫の明確な証拠があるなかで裁判には移行したくないと考えることが自然なので、ご依頼者様が有利に交渉を進められるかと思われます。
探偵へご依頼をいただくメリット 金銭面の負担軽減
前述の通り、探偵にご依頼をいただき、証拠がつかめた場合には、交渉を有利に進められる可能性が高くなります。
しかし、探偵の費用は決して安価ではないため、探偵へのご依頼を費用面にて躊躇される方も多いかと思われます。
この点、探偵費用を相手方に請求することで解決できます。もちろん、相手方が探偵費用の負担を合意されることが必要ですが、探偵により証拠をつかむことができた場合に、相手方としては、金銭的負担が増えるのみでなく、家族へ知られてしまう可能性も考慮し、裁判への移行を望まないと考えられます。
そのため、探偵により証拠をつかめた後に、探偵費用を相手方が負担するということを交渉された場合、実務上、相手方は応じることが多くございます。
つまり、ご依頼者様が一旦は、探偵費用を自己でご負担されても、証拠をつかむことができれば、相手方に負担することを請求することが可能であり、かつ、当該請求に応じない場合には、裁判にて探偵費用相当額を加えて請求をされれば、初期費用はかかるものの最終的な金銭的負担は軽減できると考えられます(明確な証拠を提示することで、慰謝料及び示談金の引き上げ交渉を有利に進めることができます)。
この点、探偵へご依頼をされ、仮に証拠をつかめなかった場合には、相手方に探偵費用の負担を請求することは難しくなり(もちろん、相手方が任意に負担に合意すれば請求が可能です)、その後に裁判もされないとなりますと、探偵へのご依頼費用及び費やした時間が無駄になってしまう可能性もございます。
そのため、探偵にご依頼をいただく際には、探偵事務所の歴史や実績などを十分に検討され、確実に証拠をつかめるよう、ご状況に応じた最善の探偵事務所を選定されることが重要となります。「本サイトおすすめ探偵事務所一覧」
探偵へご依頼をいただくメリット 再発防止
探偵へご依頼をいただく理由は、ご状況により様々かと思われます。
その中でも、「配偶者(彼氏・彼女)と不倫(浮気)相手の関係を切り、関係修繕に努めたい」という方が多くいらっしゃいます。
証拠書類を配偶者(彼氏・彼女)に明示することで、不倫(浮気)相手との関係を断ち切る材料とできるのみでなく、再発防止を促すことができる可能性がございます。
この点、配偶者(彼氏・彼女)のお気持ち次第となりますため、100%再発を防止できるというものではございませんが、少なからず心的な圧迫を配偶者(彼氏・彼女)に与えることができることは確かです。
探偵へご依頼をいただくメリット 離婚に際し有利な証拠となる
ご依頼者様の中には、不倫をされている配偶者様との離婚を決心しており、証拠をつかんだ後、慰謝料や親権を取得されたいと考えられている方も多くいらっしゃいます。
この点、不倫行為は法的には不法行為となりますため、証拠をつかむことで、不倫を起因として離婚に至ったことに対し、真っ当に慰謝料請求をすることができます。
また、不倫行為を行っている側は、親権者として相応しくないと裁判所に判断されることも多く、お子様の親権を取得されたいと考えられていらっしゃる場合には、配偶者の明確な不倫の証拠を得ることは、ご依頼者様にとって大きな交渉材料となりえます。
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ご書面作成のご依頼〜ご作成の流れ
お問い合わせの際、大変お手数をおかけいたしますが、箇条書きで構いませんので、現在のご状況及びご希望のご書面に関しましてお伝えいただけますと幸いでございます(ご希望のご書面がご不明な場合には、ご一緒にご検討をさせていただきますのでご安心くださいませ)。担当行政書士よりご連絡
お問い合わせを頂いた後、担当行政書士より速やかにご連絡をさせていただきます。お電話でのご案内をご希望される場合は、お気軽にお伝えいただけますと幸いでございます。また、現在のご不明点及び作成書類に関し、お話をお伺いさせていただけますと幸いでございます(ご相談無料でございます)。ご案内書類の送付
作成書類の詳細をご確認させていただき、ご依頼者様にてご不明点がございません場合には、メールまたはLINE、チャットワーク等のオンラインにてお見積書及びご案内書類を送付させていただきます。お振り込み
お見積書及びご案内書類をご確認いただき、正式なご依頼をいただける際には、お見積書にご記載をさせていただいております当事務所指定口座まで、お振込のお手続きをいただけますと幸いでございます。また、誠に恐縮でございますが、お振込手数料は、ご依頼者様負担とさせていただきます。ご振込確認のご連絡
当事務所にてお振込のご確認をさせていただきます。ご入金のご確認をさせていただいた後、速やかにご依頼者様にご一報を入れさせていただき、ご依頼のご書面作成に着手させていただきます。原案作成及びご共有
お振込から3日以内に原案をご共有させていただきます。また、ご納品形式は、word、Excel、PDF、クラウド上など、ご希望に沿って、ご案内させて頂きます(特にご指定がございません場合には、word形式にてご納品をさせていただきます)。ご修正(ご必要な場合)
原案をご覧いただき、修正点がございましたら、お気軽にお伝えくださいませ。ご依頼者様のご要望に沿えるまで、ご修正をさせていただきます。しかし、誠に恐縮でございますが、ご依頼時にお伝えを頂いておりましたご内容を大幅に変更となる場合には、別途ご案内をさせていただけますと幸いでございます。完成(納品)
原案のご内容とご依頼者様のご意向に相違がございません場合には、完成(納品)とさせていただきます。 完成したご書類は、ご依頼者様のご判断にて、ご自由にご使用頂けます。ご印刷はご依頼者様にお願いさせていただいておりますが、ご希望がございましたら、当事務所にてご印刷後、ご郵送をさせて頂きます(誠に恐縮でございますが、送料はご依頼者様負担とさせて頂きます)。よくあるご質問
Q なぜ、他の行政書士または弁護士事務所に比べて、費用が抑えられているのですか?
A 行政書士三浦国際事務所では、ご依頼〜ご作成〜ご納品までの全てのお手続きをオンラインにてご案内をさせていただいており、対面式の他事務所様と比べて、費用を抑えてご依頼頂けるシステムを構築しております。この点、ご希望の場合、お電話またはビデオ通話でのご案内も可能でございますので、対面式と比べてご書面のクオリティが低くなるということはございませんので、ご安心くださいませ。Q 全国(海外)からの依頼は可能ですか?
A 行政書士三浦国際事務所では、オンラインでのご案内とさせていただいており、全国及び海外から多くのご依頼をいただいております。Q 正本と副本を作成すると2倍の料金ですか?
A 副本とは、一般的に正本の写しを示します。つまり、正本と副本のご記載内容は同一となります。そのため、正本と副本を作成される際にも、料金は同一でございます。Q 依頼後にキャンセルはできますか?
申し訳ございませんが、ご依頼頂いたタイミングにて、作成に着手をさせていただきますため、ご依頼後のキャンセルは不可とさせて頂いております。Q 作成の書類に不備があったらどうなりますか?
A 契約書等の不備が直接の原因で損害を被られた場合は、賠償させて頂きます。報酬額の3倍の額の損害賠償額を予定としております。Q 作成した書類の秘密は守られますか?
A 行政書士には、厳しい守秘義務がございます。そのため、お伝えをいただきました情報の管理を徹底しておりますのでご安心くださいませ。