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「行政書士が解説」離婚協議書を作成する理由と公正証書について

  • 最終更新日: 2024.01.10

離婚協議書とは、ご夫婦間で合意に達した離婚条件を、整理し確認する書面となります。

一般的に、離婚届を提出される前に離婚協議書は交わされるものですが、離婚の成立後に交わされることもあります。

離婚協議書に将来にわたる養育費の支払いを定める場合には、万が一、不払いが生じた際に備えて、裁判の手続きを踏まずに強制執行を可能のするために、公正証書にすることもございます(後述致します)。

離婚協議書は、契約としての意味を有しています

「離婚協議書は、ただの紙切れ同然だ」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、これは正しい認識ではございません。

離婚協議書は、紙に合意内容を記載し、署名捺印を行ったものなので、大きな効果はないと考えられる方もいらっしゃいます。

しかしながら、全くそのようなことはございません。

確かに現実問題としては、離婚協議書を締結していたとしても、離婚後に慰謝料や財産分与、養育費などの支払いが約束通りに履行されないことも多く、当事者間でトラブルになるケースが多く見受けられます。

上記のような場合は、訴訟を起こし裁判所で確定判決を得ることで、財産差し押さえの強制執行という手段で強制的な支払いを実現することができます。

しかし、裁判となると弁護士費用がかかることや一定の時間や労力がかかるため、望まない方も多いです。

そのため、離婚協議書を作成した時点で、離婚協議書を公正証書にされるという方法もございます。

離婚協議書の公正証書

離婚協議書を公正証書にされるためには、公証役場にて手続きを行います。

原則として、当事者(この場合はご夫婦)で公証役場に出向き、公証人の面前で離婚協議書の作成を双方が確認し、第三者(公証人)が離婚協議書の存在を認める形となります。

公証人に離婚協議書の存在を認めてもらうことで、離婚協議書を作成した、していないというトラブルを未然に防ぐことができます。

また、離婚協議書に記載されている内容を公証人が確認するため、内容に関しても覆すことができなくなります。

そのため、離婚協議書を公正証書にしておくことは、双方にとって安心感を得られると共に、不要なトラブルを未然に防ぐ効果がございます。

しかし、養育費等を支払う側としては公正証書にされることを望まれない場合もございます。

養育費を支払う側としては、公的に離婚協議書の存在を認められると、自身の負担になってしまうと考えられる方もいらっしゃるためです。

この点、前述の通り、公正証書にされるためには、当事者(この場合はご夫婦)が揃って公証役場に出向く必要があるため、当事者様双方の合意がなくては作成できないので注意が必要です。

行政書士は、離婚協議書を作成させていただけるのみでなく、代理人として公証役場に出向くことができます。

もちろん、行政書士が公証役場に出向く際にも、当事者様双方の合意がなくてはなりませんが、必要に応じてご相談いただけたらと思います。

当事務所におきましては、個々のケースに応じた最善のお手続きをご案内させていただいております。

まとめ

日本では、3組に1組のご夫婦が離婚しているというデータがございます。

件数を時間で割りますと、2秒に1組のカップルが離婚していることになります。

現実問題として、離婚することは、結婚するよりも難しいのが現状です。

形式上は、結婚も離婚も紙一枚の提出のみでお手続きが完了致しますが、離婚の場合には、親権や養育費、財産分与など多くのお取り決めを行う必要があるためです。

そのため、結婚と比べて、離婚の際には長期化し、多くの心労を抱えてしまうことも珍しくありません。

離婚協議書作成や離婚のお手続きに関しまして、ご自身では抱えきれなくなってしまった場合には、行政書士や弁護士をご利用いただくこともご検討頂けたらと思います。

投稿者プロフィール

三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。


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ご書面作成のご依頼〜ご作成の流れ

お問い合わせの際、大変お手数をおかけいたしますが、箇条書きで構いませんので、現在のご状況及びご希望のご書面に関しましてお伝えいただけますと幸いでございます(ご希望のご書面がご不明な場合には、ご一緒にご検討をさせていただきますのでご安心くださいませ)。


担当行政書士よりご連絡

お問い合わせを頂いた後、担当行政書士より速やかにご連絡をさせていただきます。お電話でのご案内をご希望される場合は、お気軽にお伝えいただけますと幸いでございます。また、現在のご不明点及び作成書類に関し、お話をお伺いさせていただけますと幸いでございます(ご相談無料でございます)。


ご案内書類の送付

作成書類の詳細をご確認させていただき、ご依頼者様にてご不明点がございません場合には、メールまたはLINE、チャットワーク等のオンラインにてお見積書及びご案内書類を送付させていただきます。


お振り込み

お見積書及びご案内書類をご確認いただき、正式なご依頼をいただける際には、お見積書にご記載をさせていただいております当事務所指定口座まで、お振込のお手続きをいただけますと幸いでございます。また、誠に恐縮でございますが、お振込手数料は、ご依頼者様負担とさせていただきます。


ご振込確認のご連絡

当事務所にてお振込のご確認をさせていただきます。ご入金のご確認をさせていただいた後、速やかにご依頼者様にご一報を入れさせていただき、ご依頼のご書面作成に着手させていただきます。


原案作成及びご共有

お振込から3日以内に原案をご共有させていただきます。また、ご納品形式は、word、Excel、PDF、クラウド上など、ご希望に沿って、ご案内させて頂きます(特にご指定がございません場合には、word形式にてご納品をさせていただきます)。


ご修正(ご必要な場合)

原案をご覧いただき、修正点がございましたら、お気軽にお伝えくださいませ。ご依頼者様のご要望に沿えるまで、ご修正をさせていただきます。しかし、誠に恐縮でございますが、ご依頼時にお伝えを頂いておりましたご内容を大幅に変更となる場合には、別途ご案内をさせていただけますと幸いでございます。


完成(納品)

原案のご内容とご依頼者様のご意向に相違がございません場合には、完成(納品)とさせていただきます。 完成したご書類は、ご依頼者様のご判断にて、ご自由にご使用頂けます。ご印刷はご依頼者様にお願いさせていただいておりますが、ご希望がございましたら、当事務所にてご印刷後、ご郵送をさせて頂きます(誠に恐縮でございますが、送料はご依頼者様負担とさせて頂きます)。

よくあるご質問


Q なぜ、他の行政書士または弁護士事務所に比べて、費用が抑えられているのですか?

A 行政書士三浦国際事務所では、ご依頼〜ご作成〜ご納品までの全てのお手続きをオンラインにてご案内をさせていただいており、対面式の他事務所様と比べて、費用を抑えてご依頼頂けるシステムを構築しております。この点、ご希望の場合、お電話またはビデオ通話でのご案内も可能でございますので、対面式と比べてご書面のクオリティが低くなるということはございませんので、ご安心くださいませ。

Q 全国(海外)からの依頼は可能ですか?

A 行政書士三浦国際事務所では、オンラインでのご案内とさせていただいており、全国及び海外から多くのご依頼をいただいております。

Q 正本と副本を作成すると2倍の料金ですか?

A 副本とは、一般的に正本の写しを示します。つまり、正本と副本のご記載内容は同一となります。そのため、正本と副本を作成される際にも、料金は同一でございます。

Q 依頼後にキャンセルはできますか?

申し訳ございませんが、ご依頼頂いたタイミングにて、作成に着手をさせていただきますため、ご依頼後のキャンセルは不可とさせて頂いております。

Q 作成の書類に不備があったらどうなりますか?

A 契約書等の不備が直接の原因で損害を被られた場合は、賠償させて頂きます。報酬額の3倍の額の損害賠償額を予定としております。

Q 作成した書類の秘密は守られますか?

A 行政書士には、厳しい守秘義務がございます。そのため、お伝えをいただきました情報の管理を徹底しておりますのでご安心くださいませ。

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運営者

離婚不倫案件専門の行政書士及び探偵の三浦です。離婚不倫に関する行政書士サイト、探偵サイトは数多く拝見いたしますが、行政書士及び探偵の2つの視点を組み合わせたサイトは多くなく、行政書士としての法務書面(示談書・誓約書・離婚協議書等)作成に際しましての、探偵の重要性を本サイトにてご案内をさせていただいております。


詳しいプロフィール


 

書類作成3つのお約束


①作成費用の明確なご案内

行政書士三浦国際事務所では、メール、ライン、チャットワーク等のツールを利用し、全てオンラインにてご案内をさせていただいております。

オンラインツールにてご案内をさせていただくことで、当事務所の経費を削減し、結果としてご依頼者様のご負担を抑えられる基盤作りを進めております。

※お電話、Zoom等でのご案内をご希望される際には、ご依頼者様とのお時間をご調整させていただき、改めてご案内をさせていただいております。まずは、お気軽に「お問い合わせページ」よりご連絡いただけますと幸いでございます。


②原則3日以内納品

当行政書士事務所では、後述をさせていただきました通り、お問い合わせ段階のご案内からご書面作成に至るまで、全て行政書士の有資格者がご案内をさせていただいております。

そのため、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取ることができ、ご書面完成までのお時間を最小限にさせていただく基盤を構築しております。

お急ぎの場合には、当日及び翌日納品のご依頼も承っておりますので、お気軽にお申し付けくださいませ。


③書類作成専門行政書士ご担当

当行政書士事務所では、補助者、事務員及び外部のテレフォンアポインターがご案内させていただくことはなく、必ず行政書士資格の有資格者がご案内させていただいております。

法務事務所では、有資格者ではなく補助者等がご依頼者様に対し、ご案内及びご書面作成を行い、有資格者が最終確認のみを行っていることが一般的です。

しかし、有資格者の法的見解がなくては、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取れない可能性が高くなることを懸念し、当事務所では、必ず有資格者がご案内及びご書面作成を一貫してご担当させていただいております。

有資格者が直接ご担当をさせていただくことで、ご依頼者様と真摯に向き合うことができ、かつ、ご依頼者様のご要望に沿えるご書面を作成させていただけるのではないかと考えております。

そのため、受注させていただける件数に限りがあり、ご依頼をお断りさせていただく可能性もございます。

しかし、ご依頼者様1人1人の利益向上という観点から、当該運営方針にて業務を遂行させていただいております。


 

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