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「風俗禁止」誓約書の作成と効力について

  • 最終更新日: 2024.01.10

・パートナーが、性サービスに行かないか心配

・パートナーが、性サービス店で病気をうつされないよう、出入りを禁止したい

・他の女性と性行為を行うことが許せない

こちらは、上記のお悩みを抱えていらっしゃる方に向けた記事となります。

性サービスを利用したことがある方の人数

住民基本台帳による調査結果(全国18歳以上65歳未満の男女を対象)によりますと、約14%の人が、何かしらの性サービスを利用したことがあると回答しました。

つまり、100人中14人は性サービスを利用した経験があるということです。

しかし、「性サービスを利用したことがない」と回答された方は少なく、「性サービスを利用した」とは明確に回答せずに、暗に行ったことがあると回答した方は合計約41%という結果になっています。

そのため、アンケート結果上は、性風俗を利用した方は少数派という結果になっていますが、あくまで任意のアンケート回答になるため、約半数の方は、何かしらの性サービスを利用したことがあると考えてよいかと思われます。

その結果を確証する日本の性サービス数

日本には、デリバリーヘルスやソープランド、ピンサロ、セクキャバなど、多様な性サービスが存在しています。

全国の性サービスを提供する業者は、約10,000(許可を得ていないものを加えるとさらに多くなるかと思われます)を超えるとも言われ、全国に広がっています。

約10,000店舗の性サービスがあり、所属の女性は各店舗に数名から数十名いることを考慮すると、一定数の方が常に性サービスを利用されているということになります。

当事務所には多くのお問い合わせを頂いております。

上記データのように、性サービスは常に提供されており、原則的に18歳以上になれば誰もが利用することができます。

しかし、ご結婚されている方や婚約されている方などが、継続的に性サービスを利用することは、不貞行為にあたることもあります。

法的には、ご結婚されている方や婚約されている方が性サービスを利用することは、問題がある場合が多いと考えられますが、仕事上の付き合いや接待から、性サービスを利用される方も少なくありません。

そのため、「仕事上以外で性サービスを利用しない」と限定的に誓約書に記載される方もいらっしゃいます。

誓約書を作成される上で重要なことは、男性側の意向と女性側の意向をすり合わせ、誓約書という形で書面に残しておくことにあります。

誓約書を作成する意味

誓約書は、当事者様同士の意向(約束)を書面に残すものです。

そのため、社会規範に反するものでなければ、原則としてどのような内容であっても、当事者様がご納得されていれば問題ありません。

「性サービスを利用したら、〇〇万円支払う」

「性サービスを利用したら、慰謝料を請求し、離婚する」

など、性サービス利用を禁止する文言を記載し、作成することで、性サービス利用の抑止力になります。

風俗禁止の誓約書を作成するメリット

①風俗禁止の誓約書を作成するメリット・性サービス利用の抑止力になる

前述の通り、誓約書を作成することで、性サービス利用の抑止力になります。

誓約を破った場合の慰謝料や取り決めを行うことで、100%の効力ではないものの、心的な圧力を与えることができます。

②風俗禁止の誓約書を作成するメリット・今後のご状況を有利に進める材料となる

万が一、今後、性サービスを起因として離婚に至った場合には、親権や養育費、財産などはご依頼者様の意向に沿って、決定すると定めておくことで、ご依頼者様にとって有利な材料となります。

仮に、裁判等になった場合にも、法的な要件を有している誓約書は十分な証拠として認められる可能性が高いためです。

③風俗禁止の誓約書を作成するメリット・明確な意思を伝えることができる

口頭で、「風俗へ行かないで」と伝えるよりも、書面(誓約書)として、相手方に提示することで心的な圧力と、ご依頼者様の意向を明確に相手方に示すことができます。

多くの方にとって、「誓約書」は日常的に目にするものではないため、誓約書の提示を行うだけでも、十分な効力が期待できるかと思われます。

まとめ

当事者様の意向が全てですので、誓約書一枚では、性サービス利用を完全に止めることは難しいかもしれません。

しかし、誓約書一枚で大きくご状況が変わる方もいらっしゃいます。

また、仮に性サービスを起因として、離婚等に至った場合には誓約書が有利な証拠として、効力を発揮することがあります。

誓約書は、ただの一枚の紙ではなく、法的な効力を有した書面ですので、パートナーの性サービス利用に関してお悩みの方は、作成することのメリットはあってもデメリットはありません。

健全なパートナーとの関係を築くためにも、ご意向を明確に相手方にお伝えすることが大切でございますので、今一度、「性サービス利用禁止の誓約書」作成をご検討いただけたらと思います。

投稿者プロフィール

三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。


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A 行政書士三浦国際事務所では、ご依頼〜ご作成〜ご納品までの全てのお手続きをオンラインにてご案内をさせていただいており、対面式の他事務所様と比べて、費用を抑えてご依頼頂けるシステムを構築しております。この点、ご希望の場合、お電話またはビデオ通話でのご案内も可能でございますので、対面式と比べてご書面のクオリティが低くなるということはございませんので、ご安心くださいませ。

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A 行政書士三浦国際事務所では、オンラインでのご案内とさせていただいており、全国及び海外から多くのご依頼をいただいております。

Q 正本と副本を作成すると2倍の料金ですか?

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離婚不倫案件専門の行政書士及び探偵の三浦です。離婚不倫に関する行政書士サイト、探偵サイトは数多く拝見いたしますが、行政書士及び探偵の2つの視点を組み合わせたサイトは多くなく、行政書士としての法務書面(示談書・誓約書・離婚協議書等)作成に際しましての、探偵の重要性を本サイトにてご案内をさせていただいております。


詳しいプロフィール


 

書類作成3つのお約束


①作成費用の明確なご案内

行政書士三浦国際事務所では、メール、ライン、チャットワーク等のツールを利用し、全てオンラインにてご案内をさせていただいております。

オンラインツールにてご案内をさせていただくことで、当事務所の経費を削減し、結果としてご依頼者様のご負担を抑えられる基盤作りを進めております。

※お電話、Zoom等でのご案内をご希望される際には、ご依頼者様とのお時間をご調整させていただき、改めてご案内をさせていただいております。まずは、お気軽に「お問い合わせページ」よりご連絡いただけますと幸いでございます。


②原則3日以内納品

当行政書士事務所では、後述をさせていただきました通り、お問い合わせ段階のご案内からご書面作成に至るまで、全て行政書士の有資格者がご案内をさせていただいております。

そのため、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取ることができ、ご書面完成までのお時間を最小限にさせていただく基盤を構築しております。

お急ぎの場合には、当日及び翌日納品のご依頼も承っておりますので、お気軽にお申し付けくださいませ。


③書類作成専門行政書士ご担当

当行政書士事務所では、補助者、事務員及び外部のテレフォンアポインターがご案内させていただくことはなく、必ず行政書士資格の有資格者がご案内させていただいております。

法務事務所では、有資格者ではなく補助者等がご依頼者様に対し、ご案内及びご書面作成を行い、有資格者が最終確認のみを行っていることが一般的です。

しかし、有資格者の法的見解がなくては、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取れない可能性が高くなることを懸念し、当事務所では、必ず有資格者がご案内及びご書面作成を一貫してご担当させていただいております。

有資格者が直接ご担当をさせていただくことで、ご依頼者様と真摯に向き合うことができ、かつ、ご依頼者様のご要望に沿えるご書面を作成させていただけるのではないかと考えております。

そのため、受注させていただける件数に限りがあり、ご依頼をお断りさせていただく可能性もございます。

しかし、ご依頼者様1人1人の利益向上という観点から、当該運営方針にて業務を遂行させていただいております。


 

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