55

「行政書士が解説」不倫浮気後の離婚手続きについて

  • 最終更新日: 2024.01.10

婚姻関係を継続しているご夫婦は、配偶者以外の異性とは性的関係を持たないという義務を、お互いに負っています。

この義務を貞操義務、守操義務と呼んでおり、民法上では、婚姻関係を継続している夫婦の義務であるとされています。

この貞操義務に違反する行為が、一般的に不倫や浮気と呼ばれている行為です。

不倫や浮気は、民法上では「不貞行為」と呼ばれ、不貞行為は、婚姻関係を維持する根幹を揺るがす事態に発展することから、裁判による離婚請求可能な離婚原因として民法上に明記されています。

なお、裁判による離婚請求を行うためには、前提として、家庭裁判所において離婚調停を行なっておくように民法で定められています。これを調停前置と呼びます。

裁判によらない離婚方法として広く利用されているのが、協議離婚です。

協議離婚とは、その名の通り、当事者同士の話し合いで解決を目指すものです。

協議離婚では、特に理由がなくても双方の合意があれば離婚が成立し、離婚理由の制限は一般的には受けませんが、不倫や浮気が理由となっているケースが多くお見受けできます。

不倫や浮気は、夫婦のあり方の根幹を揺るがすことになり、その対応によっては離婚に発展するケースが多いと言えます。

不倫浮気をしたほうから離婚を請求できる?

前述のように、不倫や浮気は、離婚に至る大きな原因になり得ます。

もちろん、不倫や浮気が発覚しても、夫婦の一方が離婚したくないという場合もございます。

その理由としましては、夫婦関係を修復して継続したい、不倫や浮気の相手の思い通りに離婚に至りたくないなど様々です。

不倫や浮気の被害配偶者は、加害配偶者が離婚に同意しない場合には、家庭裁判所において離婚調停を経た上で裁判による離婚請求を行う権利が認められています。

一方、不倫や浮気を行ない離婚原因を作った加害配偶者(民法上では有責配偶者)からの離婚の請求は、ハードルが高いものとなります。

加害配偶者は、自分自身で離婚の原因(不倫)を作ったにもかかわらず、離婚を請求できるというのは、社会通念上許されるものではないという意見もあるからです。

しかし、事例(判例)としては、加害配偶者からの離婚請求も認められるケースもあります。

もちろん、有責配偶者からの離婚請求を簡単に認めると、被害配偶者側にとっては非常に耐えがたいことは容易に予想できますので、裁判所では慎重な判断となることは確かです。

協議離婚について

離婚全体の9割近くは、協議離婚にて離婚に至っています。

そのため、離婚=トラブルという画一的な取り扱いではなく、お互いの人生を考えた上での円満な離婚を選択される方も多くいらっしゃいます。

当初は離婚に強く反対されている一方の配偶者様も、婚姻の継続が難しい状況であることを理解され、かつ、慰謝料等の条件提示が良い場合には、最終的に離婚に応じることが多くお見受けできます。

裁判による離婚請求は、弁護士報酬の負担が大きいことや離婚判決までの期間も要することから、実際に手続きに進まれる方は少数派と言えます。

離婚慰謝料について

性格の不一致などを理由に離婚に至る場合、離婚する夫婦双方に原因がありますので、一般的には性格の不一致という理由での離婚慰謝料は発生しません。

一方、不倫や浮気といった離婚に至る原因を作った配偶者がどちらか明確である場合には、その加害配偶者は被害配偶者に対して、一般的に離婚に関する慰謝料を支払う必要があります。

離婚時の慰謝料の額は、およそ200万円〜400万円が相場とされており、その額は婚姻期間の長さや、お子様の年齢やその有無、お互いの収入や、離婚に至る原因などが考慮され決定されます。

不倫を起因とした離婚時に支払われる慰謝料の総額は、不倫を起因とする慰謝料と離婚そのものへの慰謝料の合算になります。

慰謝料の支払い義務者の経済力が、その慰謝料額に大きく影響する形となります。

離婚慰謝料の住宅による支払い方法

婚姻期間が長いご夫婦ですと、ご夫婦の共有名義で家屋を所有している場合も多くお見受けします。

不倫や浮気にて離婚事由を作った加害配偶者は、離婚時の慰謝料の支払いとして家屋の所有権を被害配偶者に全て譲渡する場合もあります。

住宅ローンが残っている場合には、その住宅ローンの支払いを負担する場合もあります。

上記のような離婚条件の提示は、(専業主婦の方などは)離婚後の生活の基盤を確保できるため、スムーズな離婚協議を可能にする場合もあります。

離婚条件をまとめる(離婚協議書作成)

離婚の話し合いでの取り決めは、慰謝料に関することだけではありません。

子供の親権、養育費、面会交流の取り決めや、財産分与の条件についても具体的に定める必要があります。

慰謝料以外の条件の取り決めは、不倫や浮気の事実が影響されないことが大前提となります。

そのため、不倫をした側が、100%親権を取れないという画一的なものではありません。

また、自宅を新築または購入直後の離婚協議では、住宅ローンの返済が大きな問題となり、直ちに離婚することが難しい場合もありますので、十分な話し合いが必要となります。

まとめ

夫婦仲が破綻した後に、離婚協議を行う際には、話し合いが膠着状態となり、離婚条件が合意に至るまで相当の年月を費やすことも珍しくありません。

不倫や浮気を起因として夫婦仲が破綻している中、第三者を介さず夫婦間だけで離婚条件を調整することは、双方にとって非常に大きな負担となります。

ご状況に応じて、行政書士や弁護士を介入させることをご検討いただけたらと思います。

投稿者プロフィール

三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。


ALG探偵社 ご紹介記事へ 公式HPへ
さくら幸子探偵事務所 ご紹介記事へ 公式HPへ
HAL探偵社 ご紹介記事へ 公式HPへ
あい探偵 ご紹介記事へ 公式HPへ
FUJIリサーチ ご紹介記事へ 公式HPへ
原一探偵事務所 ご紹介記事へ 公式HPへ


ご書面作成のご依頼〜ご作成の流れ

お問い合わせの際、大変お手数をおかけいたしますが、箇条書きで構いませんので、現在のご状況及びご希望のご書面に関しましてお伝えいただけますと幸いでございます(ご希望のご書面がご不明な場合には、ご一緒にご検討をさせていただきますのでご安心くださいませ)。


担当行政書士よりご連絡

お問い合わせを頂いた後、担当行政書士より速やかにご連絡をさせていただきます。お電話でのご案内をご希望される場合は、お気軽にお伝えいただけますと幸いでございます。また、現在のご不明点及び作成書類に関し、お話をお伺いさせていただけますと幸いでございます(ご相談無料でございます)。


ご案内書類の送付

作成書類の詳細をご確認させていただき、ご依頼者様にてご不明点がございません場合には、メールまたはLINE、チャットワーク等のオンラインにてお見積書及びご案内書類を送付させていただきます。


お振り込み

お見積書及びご案内書類をご確認いただき、正式なご依頼をいただける際には、お見積書にご記載をさせていただいております当事務所指定口座まで、お振込のお手続きをいただけますと幸いでございます。また、誠に恐縮でございますが、お振込手数料は、ご依頼者様負担とさせていただきます。


ご振込確認のご連絡

当事務所にてお振込のご確認をさせていただきます。ご入金のご確認をさせていただいた後、速やかにご依頼者様にご一報を入れさせていただき、ご依頼のご書面作成に着手させていただきます。


原案作成及びご共有

お振込から3日以内に原案をご共有させていただきます。また、ご納品形式は、word、Excel、PDF、クラウド上など、ご希望に沿って、ご案内させて頂きます(特にご指定がございません場合には、word形式にてご納品をさせていただきます)。


ご修正(ご必要な場合)

原案をご覧いただき、修正点がございましたら、お気軽にお伝えくださいませ。ご依頼者様のご要望に沿えるまで、ご修正をさせていただきます。しかし、誠に恐縮でございますが、ご依頼時にお伝えを頂いておりましたご内容を大幅に変更となる場合には、別途ご案内をさせていただけますと幸いでございます。


完成(納品)

原案のご内容とご依頼者様のご意向に相違がございません場合には、完成(納品)とさせていただきます。 完成したご書類は、ご依頼者様のご判断にて、ご自由にご使用頂けます。ご印刷はご依頼者様にお願いさせていただいておりますが、ご希望がございましたら、当事務所にてご印刷後、ご郵送をさせて頂きます(誠に恐縮でございますが、送料はご依頼者様負担とさせて頂きます)。

よくあるご質問


Q なぜ、他の行政書士または弁護士事務所に比べて、費用が抑えられているのですか?

A 行政書士三浦国際事務所では、ご依頼〜ご作成〜ご納品までの全てのお手続きをオンラインにてご案内をさせていただいており、対面式の他事務所様と比べて、費用を抑えてご依頼頂けるシステムを構築しております。この点、ご希望の場合、お電話またはビデオ通話でのご案内も可能でございますので、対面式と比べてご書面のクオリティが低くなるということはございませんので、ご安心くださいませ。

Q 全国(海外)からの依頼は可能ですか?

A 行政書士三浦国際事務所では、オンラインでのご案内とさせていただいており、全国及び海外から多くのご依頼をいただいております。

Q 正本と副本を作成すると2倍の料金ですか?

A 副本とは、一般的に正本の写しを示します。つまり、正本と副本のご記載内容は同一となります。そのため、正本と副本を作成される際にも、料金は同一でございます。

Q 依頼後にキャンセルはできますか?

申し訳ございませんが、ご依頼頂いたタイミングにて、作成に着手をさせていただきますため、ご依頼後のキャンセルは不可とさせて頂いております。

Q 作成の書類に不備があったらどうなりますか?

A 契約書等の不備が直接の原因で損害を被られた場合は、賠償させて頂きます。報酬額の3倍の額の損害賠償額を予定としております。

Q 作成した書類の秘密は守られますか?

A 行政書士には、厳しい守秘義務がございます。そのため、お伝えをいただきました情報の管理を徹底しておりますのでご安心くださいませ。

関連記事

  1. 「行政書士が解説」離婚協議書の締結方法と管理方法

  2. 「行政書士が解説」不倫の慰謝料や手切れ金について

  3. 「行政書士が解説」離婚協議書を作成する理由と公正証書について

  4. 「行政書士が解説」不倫示談書は誰が作成する?

  5. 「風俗禁止」誓約書の作成と効力について

  6. 30代の不倫や離婚の慰謝料請求 行政書士と弁護士どちらに依頼?




運営者

離婚不倫案件専門の行政書士及び探偵の三浦です。離婚不倫に関する行政書士サイト、探偵サイトは数多く拝見いたしますが、行政書士及び探偵の2つの視点を組み合わせたサイトは多くなく、行政書士としての法務書面(示談書・誓約書・離婚協議書等)作成に際しましての、探偵の重要性を本サイトにてご案内をさせていただいております。


詳しいプロフィール


 

書類作成3つのお約束


①作成費用の明確なご案内

行政書士三浦国際事務所では、メール、ライン、チャットワーク等のツールを利用し、全てオンラインにてご案内をさせていただいております。

オンラインツールにてご案内をさせていただくことで、当事務所の経費を削減し、結果としてご依頼者様のご負担を抑えられる基盤作りを進めております。

※お電話、Zoom等でのご案内をご希望される際には、ご依頼者様とのお時間をご調整させていただき、改めてご案内をさせていただいております。まずは、お気軽に「お問い合わせページ」よりご連絡いただけますと幸いでございます。


②原則3日以内納品

当行政書士事務所では、後述をさせていただきました通り、お問い合わせ段階のご案内からご書面作成に至るまで、全て行政書士の有資格者がご案内をさせていただいております。

そのため、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取ることができ、ご書面完成までのお時間を最小限にさせていただく基盤を構築しております。

お急ぎの場合には、当日及び翌日納品のご依頼も承っておりますので、お気軽にお申し付けくださいませ。


③書類作成専門行政書士ご担当

当行政書士事務所では、補助者、事務員及び外部のテレフォンアポインターがご案内させていただくことはなく、必ず行政書士資格の有資格者がご案内させていただいております。

法務事務所では、有資格者ではなく補助者等がご依頼者様に対し、ご案内及びご書面作成を行い、有資格者が最終確認のみを行っていることが一般的です。

しかし、有資格者の法的見解がなくては、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取れない可能性が高くなることを懸念し、当事務所では、必ず有資格者がご案内及びご書面作成を一貫してご担当させていただいております。

有資格者が直接ご担当をさせていただくことで、ご依頼者様と真摯に向き合うことができ、かつ、ご依頼者様のご要望に沿えるご書面を作成させていただけるのではないかと考えております。

そのため、受注させていただける件数に限りがあり、ご依頼をお断りさせていただく可能性もございます。

しかし、ご依頼者様1人1人の利益向上という観点から、当該運営方針にて業務を遂行させていただいております。


 

探偵総合ランキング

最近の記事 おすすめ記事
  1. 登録されている記事はございません。
PAGE TOP