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「行政書士が解説」不倫浮気後の離婚手続きについて

  • 最終更新日: 2024.01.10

婚姻関係を継続しているご夫婦は、配偶者以外の異性とは性的関係を持たないという義務を、お互いに負っています。

この義務を貞操義務、守操義務と呼んでおり、民法上では、婚姻関係を継続している夫婦の義務であるとされています。

この貞操義務に違反する行為が、一般的に不倫や浮気と呼ばれている行為です。

不倫や浮気は、民法上では「不貞行為」と呼ばれ、不貞行為は、婚姻関係を維持する根幹を揺るがす事態に発展することから、裁判による離婚請求可能な離婚原因として民法上に明記されています。

なお、裁判による離婚請求を行うためには、前提として、家庭裁判所において離婚調停を行なっておくように民法で定められています。これを調停前置と呼びます。

裁判によらない離婚方法として広く利用されているのが、協議離婚です。

協議離婚とは、その名の通り、当事者同士の話し合いで解決を目指すものです。

協議離婚では、特に理由がなくても双方の合意があれば離婚が成立し、離婚理由の制限は一般的には受けませんが、不倫や浮気が理由となっているケースが多くお見受けできます。

不倫や浮気は、夫婦のあり方の根幹を揺るがすことになり、その対応によっては離婚に発展するケースが多いと言えます。

不倫浮気をしたほうから離婚を請求できる?

前述のように、不倫や浮気は、離婚に至る大きな原因になり得ます。

もちろん、不倫や浮気が発覚しても、夫婦の一方が離婚したくないという場合もございます。

その理由としましては、夫婦関係を修復して継続したい、不倫や浮気の相手の思い通りに離婚に至りたくないなど様々です。

不倫や浮気の被害配偶者は、加害配偶者が離婚に同意しない場合には、家庭裁判所において離婚調停を経た上で裁判による離婚請求を行う権利が認められています。

一方、不倫や浮気を行ない離婚原因を作った加害配偶者(民法上では有責配偶者)からの離婚の請求は、ハードルが高いものとなります。

加害配偶者は、自分自身で離婚の原因(不倫)を作ったにもかかわらず、離婚を請求できるというのは、社会通念上許されるものではないという意見もあるからです。

しかし、事例(判例)としては、加害配偶者からの離婚請求も認められるケースもあります。

もちろん、有責配偶者からの離婚請求を簡単に認めると、被害配偶者側にとっては非常に耐えがたいことは容易に予想できますので、裁判所では慎重な判断となることは確かです。

協議離婚について

離婚全体の9割近くは、協議離婚にて離婚に至っています。

そのため、離婚=トラブルという画一的な取り扱いではなく、お互いの人生を考えた上での円満な離婚を選択される方も多くいらっしゃいます。

当初は離婚に強く反対されている一方の配偶者様も、婚姻の継続が難しい状況であることを理解され、かつ、慰謝料等の条件提示が良い場合には、最終的に離婚に応じることが多くお見受けできます。

裁判による離婚請求は、弁護士報酬の負担が大きいことや離婚判決までの期間も要することから、実際に手続きに進まれる方は少数派と言えます。

離婚慰謝料について

性格の不一致などを理由に離婚に至る場合、離婚する夫婦双方に原因がありますので、一般的には性格の不一致という理由での離婚慰謝料は発生しません。

一方、不倫や浮気といった離婚に至る原因を作った配偶者がどちらか明確である場合には、その加害配偶者は被害配偶者に対して、一般的に離婚に関する慰謝料を支払う必要があります。

離婚時の慰謝料の額は、およそ200万円〜400万円が相場とされており、その額は婚姻期間の長さや、お子様の年齢やその有無、お互いの収入や、離婚に至る原因などが考慮され決定されます。

不倫を起因とした離婚時に支払われる慰謝料の総額は、不倫を起因とする慰謝料と離婚そのものへの慰謝料の合算になります。

慰謝料の支払い義務者の経済力が、その慰謝料額に大きく影響する形となります。

離婚慰謝料の住宅による支払い方法

婚姻期間が長いご夫婦ですと、ご夫婦の共有名義で家屋を所有している場合も多くお見受けします。

不倫や浮気にて離婚事由を作った加害配偶者は、離婚時の慰謝料の支払いとして家屋の所有権を被害配偶者に全て譲渡する場合もあります。

住宅ローンが残っている場合には、その住宅ローンの支払いを負担する場合もあります。

上記のような離婚条件の提示は、(専業主婦の方などは)離婚後の生活の基盤を確保できるため、スムーズな離婚協議を可能にする場合もあります。

離婚条件をまとめる(離婚協議書作成)

離婚の話し合いでの取り決めは、慰謝料に関することだけではありません。

子供の親権、養育費、面会交流の取り決めや、財産分与の条件についても具体的に定める必要があります。

慰謝料以外の条件の取り決めは、不倫や浮気の事実が影響されないことが大前提となります。

そのため、不倫をした側が、100%親権を取れないという画一的なものではありません。

また、自宅を新築または購入直後の離婚協議では、住宅ローンの返済が大きな問題となり、直ちに離婚することが難しい場合もありますので、十分な話し合いが必要となります。

まとめ

夫婦仲が破綻した後に、離婚協議を行う際には、話し合いが膠着状態となり、離婚条件が合意に至るまで相当の年月を費やすことも珍しくありません。

不倫や浮気を起因として夫婦仲が破綻している中、第三者を介さず夫婦間だけで離婚条件を調整することは、双方にとって非常に大きな負担となります。

ご状況に応じて、行政書士や弁護士を介入させることをご検討いただけたらと思います。

投稿者プロフィール

三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。


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当行政書士事務所では、後述をさせていただきました通り、お問い合わせ段階のご案内からご書面作成に至るまで、全て行政書士の有資格者がご案内をさせていただいております。

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当行政書士事務所では、補助者、事務員及び外部のテレフォンアポインターがご案内させていただくことはなく、必ず行政書士資格の有資格者がご案内させていただいております。

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