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「行政書士が解説」不倫示談書は誰が作成する?

  • 最終更新日: 2024.01.10

不倫示談書とは、簡潔にお伝えしますと、不倫問題を解決するために作成した、話し合いの取りまとめ文書のことです。

不倫示談書は、当事者同士で内容を決定することができますが、行政書士や弁護士を通じて作成することも一般的です。

民法上の不貞行為があったこと、つまり不倫の事実についてや慰謝料の支払いについての合意、合意した金額及び支払い時期、不倫の当事者が二度と連絡を取り合わない、などの合意に至った内容を記載し、双方が署名捺印して契約(示談書)が成立します。

一般的に、不倫問題の解決に向けた話し合いがまとまった際には、合意した内容を明確にし、将来のトラブルを未然に防ぐためにも、不倫示談書を作成される流れとなります。

不倫示談書というタイトルですが、法的に決まりがあるわけではございませんので、和解書、あるいは合意書といったタイトルでも問題はありません。

示談書を作成しておくメリットとは?

口頭(話し合いのみ)でも示談は成立いたします。

書面の作成は、示談の有効性の問題でなく、示談の証明力を強めるために行われます。

口頭での示談では、その内容や記憶がどうしても曖昧になりがちだからです。

後日に相互の理解や解釈の違いが明らかになり、トラブルになる可能性が十分にございます。

また場合によっては、不倫相手が「不倫慰謝料をお支払いします」と口頭で確認したのに、「やはり支払いません」ときちんと支払いが履行されない可能性も考えられます。

そのため、せっかく話し合いを行った労力や時間が、全て無駄に終わってしまうこともございます。

話し合いで取り決めがまとまった際には、その内容を書面で残すことで、その後「言った」「言わない」といった争いは事前に回避できますし、証拠力がありますので、「不倫の事実はなかった」「やはり支払いません」などと、合意を容易に覆される可能性は低くなります。

不倫問題の確実な解決を目指すためには、示談書の作成を避けては通れないといえるでしょう。

不倫示談書は誰が作成する?

不倫示談書は、誰が示談書を作成するかにおいては、特に定められておりません。

一般的に交渉ごとは、主導権を握った側が優位にことを進めることができる、と解されています。

事務処理にかかる金銭的及び時間的な負担が煩わしいとはいえ、不倫示談書を作成する側になりますと、示談交渉に主体的に関わることができますので、実際の交渉の席で有利に交渉を進めることができると言えます。

万が一、交渉相手から修正をお願いされても、その修正案も自分の望む形で調整が可能です。

注意したい点は、行政書士や弁護士などの専門家によって作成された示談書の方が、相手方側も安心感や信頼感を得られるということです。

第三者を通さずに作成された示談書ですと、一般的に、作成本人にのみ有利な内容になっているのではないかと警戒されたり、騙されているのではと勘ぐられたりすることが十分に想定されます。

また、当然の懸念として、今から署名捺印をする書面が契約書として法的な効果が十分に得られるのが、その信頼性に不安を持たれることもありうるでしょう。

特に、不倫慰謝料が絡むような不倫示談書を作成される場合には、行政書士や弁護士といった専門家へ、ぜひ意見を仰がれることをお勧めいたします。

行政書士に依頼した示談書費用の負担は?

示談書の作成費用をどなたがご負担されるかは、当事者様でご決定いただくことが可能です。

そのため、実際に行政書士や弁護士にご依頼された側でない方が、ご負担されることも一般的です。

つまり、示談書の中に「行政書士に依頼した示談書の作成費用は、〇〇が負担する」という条項を入れ、負担する側を明確にされるということが大切です。

まとめ

示談書の作成には、法的に記載が必要な要件は存在しますが、記載内容自体は原則的に自由です。

示談書と一括りにできないほど、個々のケースによって示談内容は大きく異なります。

こういった状況を踏まえますと、インターネット上のテンプレートを使用した示談書の作成は、後日トラブルを引き起こす可能性が高く、お勧めできないのが実情です。

行政書士や弁護士といった専門家に示談書の作成をご依頼になりますと、金銭面での負担は生じますが、ご自身の立場が不倫の当事者、あるいは被害者に関わらず、ご自身のご意向を反映させた示談書を作成することが可能というメリットがあります。

口頭での示談後に、トラブルを再発させないためにも、是非一度、行政書士や弁護士へご相談いただけますと幸いでございます。

投稿者プロフィール

三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。


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ご書面作成のご依頼〜ご作成の流れ

お問い合わせの際、大変お手数をおかけいたしますが、箇条書きで構いませんので、現在のご状況及びご希望のご書面に関しましてお伝えいただけますと幸いでございます(ご希望のご書面がご不明な場合には、ご一緒にご検討をさせていただきますのでご安心くださいませ)。


担当行政書士よりご連絡

お問い合わせを頂いた後、担当行政書士より速やかにご連絡をさせていただきます。お電話でのご案内をご希望される場合は、お気軽にお伝えいただけますと幸いでございます。また、現在のご不明点及び作成書類に関し、お話をお伺いさせていただけますと幸いでございます(ご相談無料でございます)。


ご案内書類の送付

作成書類の詳細をご確認させていただき、ご依頼者様にてご不明点がございません場合には、メールまたはLINE、チャットワーク等のオンラインにてお見積書及びご案内書類を送付させていただきます。


お振り込み

お見積書及びご案内書類をご確認いただき、正式なご依頼をいただける際には、お見積書にご記載をさせていただいております当事務所指定口座まで、お振込のお手続きをいただけますと幸いでございます。また、誠に恐縮でございますが、お振込手数料は、ご依頼者様負担とさせていただきます。


ご振込確認のご連絡

当事務所にてお振込のご確認をさせていただきます。ご入金のご確認をさせていただいた後、速やかにご依頼者様にご一報を入れさせていただき、ご依頼のご書面作成に着手させていただきます。


原案作成及びご共有

お振込から3日以内に原案をご共有させていただきます。また、ご納品形式は、word、Excel、PDF、クラウド上など、ご希望に沿って、ご案内させて頂きます(特にご指定がございません場合には、word形式にてご納品をさせていただきます)。


ご修正(ご必要な場合)

原案をご覧いただき、修正点がございましたら、お気軽にお伝えくださいませ。ご依頼者様のご要望に沿えるまで、ご修正をさせていただきます。しかし、誠に恐縮でございますが、ご依頼時にお伝えを頂いておりましたご内容を大幅に変更となる場合には、別途ご案内をさせていただけますと幸いでございます。


完成(納品)

原案のご内容とご依頼者様のご意向に相違がございません場合には、完成(納品)とさせていただきます。 完成したご書類は、ご依頼者様のご判断にて、ご自由にご使用頂けます。ご印刷はご依頼者様にお願いさせていただいておりますが、ご希望がございましたら、当事務所にてご印刷後、ご郵送をさせて頂きます(誠に恐縮でございますが、送料はご依頼者様負担とさせて頂きます)。

よくあるご質問


Q なぜ、他の行政書士または弁護士事務所に比べて、費用が抑えられているのですか?

A 行政書士三浦国際事務所では、ご依頼〜ご作成〜ご納品までの全てのお手続きをオンラインにてご案内をさせていただいており、対面式の他事務所様と比べて、費用を抑えてご依頼頂けるシステムを構築しております。この点、ご希望の場合、お電話またはビデオ通話でのご案内も可能でございますので、対面式と比べてご書面のクオリティが低くなるということはございませんので、ご安心くださいませ。

Q 全国(海外)からの依頼は可能ですか?

A 行政書士三浦国際事務所では、オンラインでのご案内とさせていただいており、全国及び海外から多くのご依頼をいただいております。

Q 正本と副本を作成すると2倍の料金ですか?

A 副本とは、一般的に正本の写しを示します。つまり、正本と副本のご記載内容は同一となります。そのため、正本と副本を作成される際にも、料金は同一でございます。

Q 依頼後にキャンセルはできますか?

申し訳ございませんが、ご依頼頂いたタイミングにて、作成に着手をさせていただきますため、ご依頼後のキャンセルは不可とさせて頂いております。

Q 作成の書類に不備があったらどうなりますか?

A 契約書等の不備が直接の原因で損害を被られた場合は、賠償させて頂きます。報酬額の3倍の額の損害賠償額を予定としております。

Q 作成した書類の秘密は守られますか?

A 行政書士には、厳しい守秘義務がございます。そのため、お伝えをいただきました情報の管理を徹底しておりますのでご安心くださいませ。

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運営者

離婚不倫案件専門の行政書士及び探偵の三浦です。離婚不倫に関する行政書士サイト、探偵サイトは数多く拝見いたしますが、行政書士及び探偵の2つの視点を組み合わせたサイトは多くなく、行政書士としての法務書面(示談書・誓約書・離婚協議書等)作成に際しましての、探偵の重要性を本サイトにてご案内をさせていただいております。


詳しいプロフィール


 

書類作成3つのお約束


①作成費用の明確なご案内

行政書士三浦国際事務所では、メール、ライン、チャットワーク等のツールを利用し、全てオンラインにてご案内をさせていただいております。

オンラインツールにてご案内をさせていただくことで、当事務所の経費を削減し、結果としてご依頼者様のご負担を抑えられる基盤作りを進めております。

※お電話、Zoom等でのご案内をご希望される際には、ご依頼者様とのお時間をご調整させていただき、改めてご案内をさせていただいております。まずは、お気軽に「お問い合わせページ」よりご連絡いただけますと幸いでございます。


②原則3日以内納品

当行政書士事務所では、後述をさせていただきました通り、お問い合わせ段階のご案内からご書面作成に至るまで、全て行政書士の有資格者がご案内をさせていただいております。

そのため、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取ることができ、ご書面完成までのお時間を最小限にさせていただく基盤を構築しております。

お急ぎの場合には、当日及び翌日納品のご依頼も承っておりますので、お気軽にお申し付けくださいませ。


③書類作成専門行政書士ご担当

当行政書士事務所では、補助者、事務員及び外部のテレフォンアポインターがご案内させていただくことはなく、必ず行政書士資格の有資格者がご案内させていただいております。

法務事務所では、有資格者ではなく補助者等がご依頼者様に対し、ご案内及びご書面作成を行い、有資格者が最終確認のみを行っていることが一般的です。

しかし、有資格者の法的見解がなくては、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取れない可能性が高くなることを懸念し、当事務所では、必ず有資格者がご案内及びご書面作成を一貫してご担当させていただいております。

有資格者が直接ご担当をさせていただくことで、ご依頼者様と真摯に向き合うことができ、かつ、ご依頼者様のご要望に沿えるご書面を作成させていただけるのではないかと考えております。

そのため、受注させていただける件数に限りがあり、ご依頼をお断りさせていただく可能性もございます。

しかし、ご依頼者様1人1人の利益向上という観点から、当該運営方針にて業務を遂行させていただいております。


 

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