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「行政書士が解説」不倫の慰謝料や手切れ金について

  • 最終更新日: 2024.01.10

不倫の定義は人それぞれとも考えられます。

一般的には、不倫は「配偶者のいる者が他の異性と肉体関係を持つこと」と定義されています。

世間でどれくらいの不倫が行われているのか明確なデータはありませんが、メディアで報道される不倫問題や当行政書士事務所に寄せられる相談数から推測すると、不倫される方の数は少なくはないかと思われます。

不倫は、法律用語で不貞行為と呼ばれ、立派な不法行為です。

そのため、慰謝料や手切れ金を支払うことは、不倫のトラブルを最小限に抑える有効な手段とも考えられます。

しかし、実際にはご自身の身に不倫トラブルが起きた際、どのような時に相手に金銭を要求できて(支払う必要があって)、どのような時にできないか、ということを冷静に考えられる余裕がない方も多くいらっしゃいます。

こちらの記事では、不倫の際の慰謝料や手切れ金についてご説明しております。

不倫の解消に慰謝料は発生する?

婚姻・内縁関係の解消(離婚)とは違い、不倫解消時の慰謝料請求は原則的にできません。

法律で認められている関係であれば、一方的に何の理由もなく二人の関係を終了する行為は、債務不履行あるいは不法行為にあたります。

よってこの場合、一方的に何の理由もなく関係の終了を告げた側は、相手に対して損害賠償責任を負わなければなりません。

これに加え、相手に精神的苦痛を与えた時には慰謝料を支払う義務も負うことになります。

しかし、不倫の場合は、不倫相手が一方的に何の理由もなく関係の終了を告げてきたとしても、それによりどんなに精神的な苦痛を受けたとしても、それを理由に損害賠償や慰謝料の請求をすることは原則的にできません。

不倫は自己責任において成り立つ関係であり、関係がどのように終了しても、自分で責任を取らねばならないのが原則です。

慰謝料の例外的な場面

どちらかの配偶者に不倫が発覚しない限り、不倫関係が長い間継続してしまうということは珍しくありません。

そのため、長い不倫関係の中で、様々なトラブルが起こることは往々にしてあります。

それでも法律で認められていない男と女の関係である故に、法律上での権利義務は原則的に発生しません。

しかし、前述の通り、不倫を解消しても慰謝料の請求はできませんが、場合によっては認められることがあります。

たとえば、既婚者である男性が女性に対して「妻とは離婚の話し合いをしているところだ」というように、夫婦関係の破綻をにおわせて関係を継続してきたような場合は、関係を終了した際に慰謝料を請求ができる場合があります。

その他、相手が独身であると偽り、それを信じて関係を続けてきたという事情があれば、相手に対して慰謝料の請求が可能な場合があります。

様々な事情が複雑に絡むことなので、一概に可能か不可能かは言えませんので、専門家にご相談するのがよいかと思われます。

不倫の手切れ金について

不倫関係を終了しようと思っても、相手が同意しない場合に両者の間で折り合いがつかず、トラブルに発展する可能性があります。

それを避けるために支払われるのが手切れ金(解決金・和解金)です。

不倫は不法行為であるため、何の理由もない一方的な関係の終了を迫られても、取るべき法的手段がありません。

そのため追い詰められた側が、相手の職場や家族等に不倫の事実を告げることで報復しようとする危険性があることは否定できません。

手切れ金は不倫解消時の大きなトラブルを防ぐための策と言えるでしょう。

手切れ金は不倫をした男と女の間で話し合いによって合意し、任意に支払うものであり、法律上で支払いの義務が生じるものではありません。

つまり、手切れ金を支払うということは、当事者間の取り決めによるものとなり、後々深刻なトラブルに発展する可能性をはらんでいますので、合意に達した場合には「合意書」を作成するなど、証拠を残しておくことが大切になります。

不倫の手切れ金の相場は?

不倫の手切れ金の相場は明確ではありません。

訴訟を起こしているケースであれば、判例から相場を調べられますが、法律上支払いの義務が生じない手切れ金の詳細はわかりません。

手切れ金は法律で定めるものではなく、男女の間に合意さえあれば自由に額を決められるため、大きな金額になる場合も少額に収まる場合もあるかと思われます。

参考までに当事務所で扱った事例を鑑みると、100万円前後の額が一般的ですが、数十万円になることもあります。

そうかと思えば、数百万円もの高額になることがありますが、このようなケースは例外です。

いずれにせよ、手切れ金は双方のこれまでの事情が加味されるものなので、他のケースと金額を単純に比較しても妥当な金額の算出はできないと考えられます。

まとめ

手切れ金の支払う(受け取る)場合には、慎重に取りまとめる必要があります。

双方の合意はもちろん、合意内容を書面にまとめることや書面に明確に合意内容を記載されることが大切です。

形式的に合意書を作成されたとしても、合意内容が明確なものでなくては、ただの紙切れとなってしまいます。

また、不倫を終了させる際に不用意な行動をしてしまうと、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性も生じます。

そのため、不倫を穏便に終了させたい場合には、行政書士や弁護士に相談の上、慎重にお手続きをされることをお勧めいたします。

投稿者プロフィール

三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。


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詳しいプロフィール


 

書類作成3つのお約束


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行政書士三浦国際事務所では、メール、ライン、チャットワーク等のツールを利用し、全てオンラインにてご案内をさせていただいております。

オンラインツールにてご案内をさせていただくことで、当事務所の経費を削減し、結果としてご依頼者様のご負担を抑えられる基盤作りを進めております。

※お電話、Zoom等でのご案内をご希望される際には、ご依頼者様とのお時間をご調整させていただき、改めてご案内をさせていただいております。まずは、お気軽に「お問い合わせページ」よりご連絡いただけますと幸いでございます。


②原則3日以内納品

当行政書士事務所では、後述をさせていただきました通り、お問い合わせ段階のご案内からご書面作成に至るまで、全て行政書士の有資格者がご案内をさせていただいております。

そのため、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取ることができ、ご書面完成までのお時間を最小限にさせていただく基盤を構築しております。

お急ぎの場合には、当日及び翌日納品のご依頼も承っておりますので、お気軽にお申し付けくださいませ。


③書類作成専門行政書士ご担当

当行政書士事務所では、補助者、事務員及び外部のテレフォンアポインターがご案内させていただくことはなく、必ず行政書士資格の有資格者がご案内させていただいております。

法務事務所では、有資格者ではなく補助者等がご依頼者様に対し、ご案内及びご書面作成を行い、有資格者が最終確認のみを行っていることが一般的です。

しかし、有資格者の法的見解がなくては、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取れない可能性が高くなることを懸念し、当事務所では、必ず有資格者がご案内及びご書面作成を一貫してご担当させていただいております。

有資格者が直接ご担当をさせていただくことで、ご依頼者様と真摯に向き合うことができ、かつ、ご依頼者様のご要望に沿えるご書面を作成させていただけるのではないかと考えております。

そのため、受注させていただける件数に限りがあり、ご依頼をお断りさせていただく可能性もございます。

しかし、ご依頼者様1人1人の利益向上という観点から、当該運営方針にて業務を遂行させていただいております。


 

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