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「良好な関係性のために」不倫された後、誓約書を作成する理由

  • 最終更新日: 2024.01.10

配偶者様の浮気・不倫が発覚した際、心を痛め、悩まれてしまう方は多いかと思います。

『誓約書』を作ることは、二度と同じことを起こされないために有効な手段の一つです。

口で「不倫をしません」「浮気をしません」と約束させるよりも、1度書面を残すことのほうが、労力やご心労も少なく、事を終結させることができます。

また、誓約書は相手方が行動を改めるきっかけとなり得る他、起こしてしまった行為への戒めになりますので、一筆残されることをお勧めしています。

誓約書を作成し、不倫を対策する必要性

浮気・不倫の被害は、ご自身が思うよりずっと身近に存在しています。

人がどれ程の割合で浮気・不倫の経験があるかご存知でしょうか。

とある調査会社で取られた統計では、男性は6割、女性は3割に浮気・不倫の経験があったという結果が出ました。

これまで配偶者の方に浮気・不倫をされたことがあるのならば尚のこと、もう無いはずという希望ではなく、ご自身の行動で防ぐべきなのです。

ご自身には関係のないことだと油断されず、いざという時に備えた事前の対策は必要であると言えるでしょう。

誓約書と聞くと、準備や締結する文書を確定させる労力から足踏みされてしまうかもしれません。

ただ、浮気・不倫の再発を防ぐためには、相手方に事の重大さを認識させ、こちらの本気を見せる必要があります。

そのためには、誓約書作成に手を抜かずに、取り組む姿勢も重要となります。

誓約書の取り交わしは、相手に浮気・不倫を二度とさせないために必要な手段です。

誓約書を一度作ってしまえば、書面という形となり手元に残ります。

これは相手方に「約束を守る必要がある」ことを認識させ、書面がある限り継続的に自覚させ続ける効果も持っています。

誓約書を作成することで、「言い訳」をすることができなくなります。

浮気・不倫をした側が「もうしない」と言うのは容易いことです。

しかし被害を受けた側がその約束を保証させ、守らせることはとても難しいものです。

いくら口でしないとの言葉を言わせたとしても、その内容を後から証明する方法や、約束自体を証明する方法はありません。

誓約書は二度と同じことをしないと明示的に残し、相手方に言い訳ができない状況であることを知らしめ、自覚させる側面も持ち合わせています。

書面を残すことで、事実と約束にいつまでも効力をもたせることができるのです。

口頭での約束とは違い、誓約書には明示的な効果がありますので、両者の間で取り交わせば、浮気・不倫の再発を防ぐに多大な効果が得られます。

誓約書を作成する3つの理由

心の安定を保つため

実際に浮気をされてしまった方は、今後への不安に苛まれ、心が落ち着かない状態に陥ることも多いかと思われます。

誓約書は、明示的な効果という側面の他に、浮気・不倫の被害に合われた方の心を落ち着かせるにも効果があります。

自信を喪失し泣き寝入りしてしまいそうな時、「もう二度と起きない」と約束させた事実は心の支えになります。

当事務所で誓約書を作られたお客様からは、相手方との関係を前向きに考えられるようになったというお声も頂きます。

誓約書は、ただの書面と思われるかもしれませんが、誓約書を作成することで、不安が大きく和らぐという事実は、多くのお客様の声を聞いてきたからこそお伝えできることです。

口約束の不安定さを解消できる

浮気・不倫をした相手方と話し合いを行い、同じ過ちを二度と行わないと約束させたとします。

その後、不安なことや疑わしい行動があったとしても、一度解消した問題を蒸し返すのはお二人の関係上、難しい場合もあるかと思われます。

口頭で交わしただけの契約を守らせ続けることはできるでしょうか。

相手方が約束を守っていること、浮気・不倫を行っていないことを信じ安心できますか?

不貞行為に至った際には、行為だけが問題であることは少なく、恋愛感情や金銭面での支援がある場合もあります。

二度と会わないと言葉で約束した所で、一切会わせないこと、連絡を取らせないこと、不貞行為を行わせないこと、何よりその約束を相手方が全てを必ず守っていると信じることは難しいのが実情です。

事が起きてしまった後、口頭の契約のみでは事実関係を証明することが難しく、揉め事に発展してしまうこともよくあります。

約束の言葉自体がその場しのぎであったり、そもそも約束をしていないと開き直られてしまったりというのは、あり得ることなのです。

ご夫婦間で起きたトラブルを確実に解消するために、問題解消の条件を明記した誓約書を作り、守らせることは関係の継続にも重要です。

誓約書は被害に遭われた方にのみ有利な書面と思われがちですが、「接触を持たない限り慰謝料は発生しない」と記載された場合、取り決めを守る限りは支払い請求を拒否することができます。

これにより、不貞行為をはたらいた側も、後に裁判を提起される可能性も減るといった利点があるのです。

条件と約束を書面に残すことは、前向きにトラブルを解消する手段として有用な方法なのです。

不倫の継続を阻止できる

不貞行為を行う方は、浮気・不倫が不法行為だという認識自体が薄いことも多く、何度も繰り返してしまう方がいらっしゃいます。

婚姻関係の中では、たかが浮気というだけでは済まされない問題に発展してしまう危険性をはらんでいるのです。

そのため、誓約書に条件や制約を明示的に記すことで、ご夫婦が今後の関係性を見直すきっかけになるのはもちろん、当事者に浮気・不倫を継続させないための抑止力になります。

まとめ

ご夫婦間で、浮気・不倫をされてしまった際、話し合いしか行わなかったという方は多いのではないでしょうか。

大事にしたくない、大げさにしたくないという思いから、誓約書の作成されない方もいらっしゃいます。

欧米では誓約書は親しい間柄でも結ばれるもので、決して事を大きくするために作るものではありません。

身近な方や家族と今後の関係性をポジティブに築いていくための、前向きな書面として認識されています。

相手方にもメリットがあり、良好な関係を継続していくために用いる書面であると説明すれば、双方にとって問題解消の為の一歩となります。

お二人のより良い関係継続のため、誓約書の作成をご検討いただけますと幸いでございます。

投稿者プロフィール

三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。


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運営者

離婚不倫案件専門の行政書士及び探偵の三浦です。離婚不倫に関する行政書士サイト、探偵サイトは数多く拝見いたしますが、行政書士及び探偵の2つの視点を組み合わせたサイトは多くなく、行政書士としての法務書面(示談書・誓約書・離婚協議書等)作成に際しましての、探偵の重要性を本サイトにてご案内をさせていただいております。


詳しいプロフィール


 

書類作成3つのお約束


①作成費用の明確なご案内

行政書士三浦国際事務所では、メール、ライン、チャットワーク等のツールを利用し、全てオンラインにてご案内をさせていただいております。

オンラインツールにてご案内をさせていただくことで、当事務所の経費を削減し、結果としてご依頼者様のご負担を抑えられる基盤作りを進めております。

※お電話、Zoom等でのご案内をご希望される際には、ご依頼者様とのお時間をご調整させていただき、改めてご案内をさせていただいております。まずは、お気軽に「お問い合わせページ」よりご連絡いただけますと幸いでございます。


②原則3日以内納品

当行政書士事務所では、後述をさせていただきました通り、お問い合わせ段階のご案内からご書面作成に至るまで、全て行政書士の有資格者がご案内をさせていただいております。

そのため、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取ることができ、ご書面完成までのお時間を最小限にさせていただく基盤を構築しております。

お急ぎの場合には、当日及び翌日納品のご依頼も承っておりますので、お気軽にお申し付けくださいませ。


③書類作成専門行政書士ご担当

当行政書士事務所では、補助者、事務員及び外部のテレフォンアポインターがご案内させていただくことはなく、必ず行政書士資格の有資格者がご案内させていただいております。

法務事務所では、有資格者ではなく補助者等がご依頼者様に対し、ご案内及びご書面作成を行い、有資格者が最終確認のみを行っていることが一般的です。

しかし、有資格者の法的見解がなくては、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取れない可能性が高くなることを懸念し、当事務所では、必ず有資格者がご案内及びご書面作成を一貫してご担当させていただいております。

有資格者が直接ご担当をさせていただくことで、ご依頼者様と真摯に向き合うことができ、かつ、ご依頼者様のご要望に沿えるご書面を作成させていただけるのではないかと考えております。

そのため、受注させていただける件数に限りがあり、ご依頼をお断りさせていただく可能性もございます。

しかし、ご依頼者様1人1人の利益向上という観点から、当該運営方針にて業務を遂行させていただいております。


 

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